○豊丘村有線放送受信設備移行助成金交付要綱

令和3年6月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村営ケーブルテレビ既設通信線での伝送廃止に伴い、村営ケーブルテレビ加入者がテレビ受信のために要する経費の激変緩和措置として交付する助成金に関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和3年4月1日現在の村営ケーブルテレビ加入者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は、地上デジタル放送受信用アンテナ設置工事費及び民間のテレビサービス提供事業者のサービスに移行するために必要な経費とする。

2 インターネットを利用していない、かつ今後も利用しない加入者が株式会社飯田ケーブルテレビのテレビサービスに加入することに伴い生じる月額利用料金から、従前の村営ケーブルテレビ月額使用料とNTT東日本固定電話の月額基本料金を控除した額。

(助成金の額)

第4条 前条第1項に規定する助成金の額は、同項に規定する経費の全額とし、地上デジタル放送アンテナ設営工事費相当額の3万円を限度とする。ただし、民間のテレビサービス提供事業者の変更等に伴う契約解除、回線撤去工事その他サービスの移行に係る費用については、この限りでない。

2 前条第2項に規定する助成金の額は、1月あたり1,740円とする。ただし、株式会社飯田ケーブルテレビのテレビサービスに加入した月の翌月分から令和7年12月分までの月額利用料金に限り適用するものとする。

3 第1項に規定する助成金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を助成金の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊丘村有線放送受信設備移行助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する経費の交付申請については、村長が別に定める。

2 前項の申請書には、本人確認書類及び支払証拠書類並びに豊丘村有線放送受信設備移行助成金交付請求書(様式第2号)を添付するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書の内容等を調査及び確認の上、助成金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 村長は、第5条の申請内容に虚偽があったときには、助成金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月7日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村有線放送受信設備移行助成金交付要綱

令和3年6月1日 要綱第22号

(令和3年12月7日施行)