○豊丘村一般村営住宅条例
令和3年6月23日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、豊丘村一般村営住宅(以下「村営住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村営住宅の名称及び所在地等は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 村営住宅へ入居することができる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 諸事情により自ら居住するための住宅に困窮している者及びその家族
(2) 暴力団関係者でない者
(3) 公租並びに公課を滞納していない者、又は公租並びに公課の滞納額を分納誓約に基づき分納している者
(入居の許可等)
第4条 村営住宅へ入居しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村営住宅の入居申込は、公募によるものとする。ただし、村長が特別な事情があると認めた者は、公募を行わず村営住宅に入居させることができる。
3 前項の公募による入居申込者が、入居可能数を超える場合においては、当該入居申込者の住宅に困窮する実情を確認し、住宅に困窮する度合いの高い者から選定する。
(賃貸借契約の締結等)
第5条 村営住宅への入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、当該物件に係わる賃貸借契約を村長と締結しなければならない。
2 賃貸借契約の期間は、3年間とする。ただし、入居者が契約の継続を希望したときは、2年ごと契約を更新することができるものとし、以降も同様とする。
3 入居者は、許可の日から15日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃)
第6条 村営住宅の家賃(以下「家賃」という。)は月額とし、金額は別表に定めるとおりとする。
2 村長は、村営住宅及び附帯施設について増築又は改築した場合や物価の変動その他必要があるときは、家賃を変更するものとする。
(家賃の納付)
第7条 家賃は、入居者が村営住宅へ入居した日から徴収する。
2 入居者は、毎月末までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。
4 入居者が第12条に規定する手続きを経ないで村営住宅を立ち退いたときは、その事実を知った日までの家賃を徴収することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第8条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合には、家賃を減額又は免除し、若しくは家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者の失職、疾病、その他の事由により、その生活が著しく窮迫するおそれがあるとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き15日以上村営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(4) 前各号のほか村長が特別の事情があると認めたとき。
(修繕費用の負担)
第9条 村営住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、電話及び下水道の使用料
(2) 家庭ごみの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持管理に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第11条 入居者は、村営住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅の明け渡し)
第12条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者により当該住宅の検査を受けなければならない。
2 入居者は、敷地内に入居者において構築した工作物があるときは、入居者の費用で原形回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、当該村営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が村営住宅を故意にき損したとき。
(4) 村長の許可なく1ヶ月以上村営住宅を使用しないとき。
(5) この条例の規定又は村長の指示に違反したとき。
2 前項の規定に基づき村営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
(立入検査)
第14条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した村職員に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承認を得なければならない。
(特約条項)
第15条 入居者は、村営住宅所在地の自治組織に加入し、当該自治組織の会議及び行事等に参加するものとし、地元負担金を納入する。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行以前に村営住宅に入居していた者は、引き続き施行日より入居を許可するものとする。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第6条関係)
住宅の名称 | 所在地 | 家賃 | 構造 | 敷地面積 | 建築面積 | 建築年度 | 備考 |
八王子下 | 河野9044 | 27,000円 | 木瓦平 | 399.07m2 | 69.00m2 | 昭和54年 | |
八王子上 | 河野2599 | 27,000円 | 〃 | 150.77m2 | 81.00m2 | 昭和56年 | |
林横手 | 神稲3511―5 | 25,000円 | 〃 | 379.11m2 | 65.00m2 | 昭和47年 | |
北市場一 | 神稲421―4 | 24,000円 | 〃 | 99.98m2 | 60.00m2 | 昭和49年 | |
小原市1号 | 神稲3992―3 | 20,000円 | 〃 | 183.98m2 | 63.50m2 | 昭和46年 | |
小原市2号 | 〃 | 20,000円 | 〃 | 63.50m2 | 昭和46年 | ||
伴野 | 神稲6848―1 | 23,000円 | 〃 | 217.89m2 | 76.00m2 | 昭和48年 | |
中学上A | 神稲4262 | 22,000円 | 木瓦2階 | 1,166.0m2 | 82.00m2 | 平成2年 | |
中学上B | 〃 | 22,000円 | 〃 | 82.00m2 | 〃 | ||
中学上C | 〃 | 22,000円 | 〃 | 82.00m2 | 〃 | ||
中学上D | 〃 | 22,000円 | 〃 | 82.00m2 | 〃 |