○豊丘村出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月14日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を豊丘村(以下「村」という。)が支給することについて、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱第3に規定する事業開始日は、令和5年2月1日とする。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援給付金(以下「出産応援ギフト」という。)の支給対象となる者は、実施要綱別添2の第2のⅠの(1)に定める要件を満たすほか、村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する村の住民基本台帳に記載されている者とする。

(出産応援ギフトの支給方法)

第4条 出産応援ギフトの支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援ギフトの申請及び請求)

第5条 出産応援ギフトの申請及び請求は、出産応援ギフト申請書兼請求書(様式第1号)によるものとし、村長が別に定める期間内に村長に提出するものとする。

(出産応援ギフトの支給)

第6条 村長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査し、出産応援ギフトを支給するものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第7条 子育て応援給付金(以下「子育て応援ギフト」という。)の支給の対象となる者は、実施要綱別添2の第2のⅡの(1)に定める要件を満たすほか、申請日において、村に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する村の住民基本台帳に記載されている者とする。

(子育て応援ギフトの支給方法)

第8条 子育て応援ギフトの支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援ギフトの申請及び請求)

第9条 子育て応援ギフトの申請及び請求は、子育て応援ギフト申請書兼請求書(様式第2号)によるものとし、村長が別に定める期間内に村長に提出するものとする。

(子育て応援ギフトの支給)

第10条 村長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援ギフトを支給するものとする。

(給付金の返還)

第11条 村長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。

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豊丘村出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月14日 要綱第6号

(令和5年3月14日施行)