○畜産施設臭気対策検討委員会設置要綱

令和5年1月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 豊丘村内の畜産関係施設(以下「畜産施設」という。)から発生する臭気に関し、地域住民の良好な生活環境の確保と、畜産振興・経営との調和を図る総合的な対策等を検討するため、豊丘村畜産施設臭気対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げることについて検討するものとする。

(1) 畜産施設の経営者及び関係者が実施する臭気対策に関すること。

(2) 畜産施設周辺地域の生活環境の保全と向上に関すること。

(3) その他の臭気対策に係る必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 住民代表者 5人以内

(2) 畜産関係者 2人以内

(3) 学識関係者 2人以内

(4) その他村長が必要と認める者 若干人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて村長が招集し、会議の進行は事務局が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

(意見聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、建設環境課及び産業振興課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和5年1月5日から施行する。

畜産施設臭気対策検討委員会設置要綱

令和5年1月5日 要綱第1号

(令和5年1月5日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和5年1月5日 要綱第1号