○豊丘村高齢者位置情報検索機器導入支援事業補助金交付要綱

令和5年4月27日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症等が原因で行方不明になるおそれのある高齢者等(65歳未満であっても若年性認知症に該当する者を含む。以下「認知症高齢者」という。)を早期に発見保護することにより、認知症高齢者の安全確保及び認知症高齢者を介護している家族等の負担軽減を図るため、位置情報検索ができる端末機(位置情報検索専用のものに限る。以下「検索機器」という。)を導入する場合に要する費用(以下「導入費用」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす認知症高齢者を介護する親族その他村長が適当と認める者とする。

(1) 認知症高齢者が豊丘村に住所を有すること。

(2) 認知症高齢者が豊丘村SOS高齢者台帳に事前登録をしていること。

(3) 認知症高齢者が病院等に入院又は施設に入所していないこと。

(補助対象経費の範囲)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、検索機器及び付属機器装着用品の購入費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額以内とし、1万円を限度とする。

2 前項に係る補助金の交付は、補助対象認知症高齢者1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検索機器利用開始前に豊丘村高齢者位置情報検索機器導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に購入金額のわかる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し、当該補助事業の適用の可否を判断するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の書類審査の結果から適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その結果を豊丘村高齢者位置情報検索機器導入支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 検索機器の利用開始の手続は、前項の交付決定を受けた後に行うものとする。

(事業の変更等の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、交付決定の通知後において、補助対象事業の内容に変更があったときは、あらかじめ豊丘村高齢者位置情報検索機器導入支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 当該事業を中止又は廃止しようとするときは、豊丘村高齢者位置情報検索機器導入支援事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業の完了の日から1月以内に豊丘村高齢者位置情報検索機器導入支援事業補助金請求書(様式第5号)に、領収書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村高齢者位置情報検索機器導入支援事業補助金交付要綱

令和5年4月27日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)