○豊丘村電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金事業実施要綱
令和5年6月22日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担軽減を図るため、家計への影響が大きい低所得世帯等に対して実施する電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 豊丘村電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(以下「価格高騰支援給付金」という。)は、前条の目的に基づき、豊丘村(以下「村」という。)によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 価格高騰支援給付金の支給対象者は、令和5年7月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。)とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯及び市町村民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく令和5年度分の市町村民税の均等割が課されていない世帯及び地方税法の均等割のみが課税される世帯又は村税条例(昭和37年豊丘村条例第7号)第51条第1項の規定により村民税の所得割(以下この条及び次条において「村民税所得割」という。)を減免された世帯
(2) 予期せず令和5年1月から同年12月31日までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する全ての者が令和5年度分の村民税均等割のみ課税される世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の村民税所得割が課されている全ての者のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、村民税均等割のみの課税となる水準に相当する額以下である世帯(以下「家計急変世帯」という。)
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって令和5年度分の市町村民税が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、村長が別に定める。
(価格高騰支援給付金の額)
第4条 価格高騰支援給付金の額は、1世帯当たり2万5千円とする。
2 申請者は、次の各号に掲げる方式により申請書を提出するときには、公的身分証明書の写し等を添付又は提示する方法により、申請者本人であることの村長の確認を受けなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が金融機関に口座を有していない場合他前各号に規定する方法により価格高騰支援給付金を支給することが困難であると村長が認めた場合には、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 基準日時点における申請者と同一の世帯に属する者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、村長が適当であると認める者
2 前項の代理人が確認書を提出する場合にあっては、申請者は確認書の委任欄に当該代理人へ委任する旨を記載しなければならない。また、当該代理人へ提出を委任する旨の委任状を作成し、当該申請書に添付したうえで、当該代理人に提出させなければならない。この場合において、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第7条 価格高騰支援給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年1月31日とする。
(支給の決定)
第8条 村長は、第5条の規定により申請者から確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し価格高騰支援給付金を支給する。
2 村長が前条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われず、支給対象者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により価格高騰支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この失効前に支給した価格高騰緊急支援給付金に係る第10条の規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式 略