○豊丘村職員の旧姓使用に関する規程

令和5年11月20日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という)によって戸籍上の氏を改めた職員が、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時的に任用される職員については、この限りでない。

(旧姓の使用)

第3条 旧姓を使用することができる文書及びデータ(以下「文書等」という。)は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められるものとする。ただし、次の各号に該当する場合における文書等には、旧姓を使用することができない。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、銀行その他の外部の機関等に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(4) 人事給与等関係文書で電子計算システムの構成又は設定に変更が必要となる場合

(5) その他職務遂行上及び事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれがある場合

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、文書等に旧姓を使用しようとするときは、戸籍上の氏を改めた日から3か月以内に、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経由して村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承認の通知)

第5条 村長は、前条の規定による申請を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、その旨を当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 前条の規定により承認を受けて、旧姓を使用している職員がその使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓使用の中止を届け出た職員は、新たに婚姻等により戸籍上の氏を改めた場合を除き、再び旧姓を使用することはできないものとする。

3 村長は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用者の旧姓使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用者等の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に村民及び職員等に誤解や混乱等が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この訓令の施行日から令和6年3月31日までに、村長に第4条に定める旧姓使用申請書を提出することにより、第5条の承認を受けることができる。

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豊丘村職員の旧姓使用に関する規程

令和5年11月20日 訓令第28号

(令和5年12月1日施行)