介護保険料の賦課誤りについて
他市町村で介護保険料の賦課誤りがあったとの報道を受け調査した結果、当村においても賦課誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を過大に徴収していたことが判明しました。
この誤りにより、皆さんの信頼を損ない、対象となる住民の方へ多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
事案の概要
平成27年4月の改正法により介護保険法第200条の2の規定が新設され、平成27年度以降の第1号被保険者の保険料については、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後において賦課決定することができないと規定されています。
この「2年」を「2年度」と誤って事務処理をし、賦課決定ができない期間について保険料変更等の賦課決定を行っていました。
対象期間及び対象者数・対象金額
対象期間
平成29年度~令和3年度処理分(平成27年度~令和元年度保険料)
対象者数・対象金額
介護保険料が増額したことにより、保険料を納付した人数及び金額 4人(4件) 110,280円
村の対応について
増額の賦課決定については、職権により賦課決定の取り消しを行い、対象となる方々へはお詫びの文書をお送りし、賦課誤りが生じた賦課年度までさかのぼって返還する手続きを行います。
再発防止策
今後こうした事案が生じないように、以下の対策を実施し、組織内のチェック体制を強化することで適正な事務処理の実施に万全を期して参ります。
○ 介護保険法改正内容を担当内で正確に共有する。
○ 賦課変更対象者を抽出するシステム上の設定を変更し、作業手順を見直す。
○ 法改正など業務内容の変更が生ずる場合は、委託システム業者との情報共有及び村から委託システム業者への業務手順の確認を厳格に行う。
お問い合わせ先
豊丘村役場 健康福祉課 介護保険係
電話:0265-35-9064
FAX:0265-35-5115
電子メール:houkatsu@vill.nagano-toyooka.lg.jp