○豊丘村名誉村民条例

昭和61年3月12日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、この村の住民及びこの村に縁故の深い者であって、次の各号の一に該当し、世の敬仰を受ける者に名誉村民称号を贈って顕彰することを目的とする。

(1) 村政の進展に著しく功績のあった者

(2) 文化の進展に著しく功績のあった者

(3) 国及び地域社会の進展に著しく功績のあった者

(名誉村民の選任)

第2条 名誉村民は、村長が推挙して、村議会の同意を得て、その事績と共に村民に公表する。

2 名誉村民には、別記様式の名誉村民称号記を贈る。

3 名誉村民は、名誉村民名簿に登録する。

(特典及び待遇)

第3条 名誉村民に対しては、次に掲げる特典及び待遇をすることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他村長が必要と認める特典及び待遇

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

豊丘村名誉村民条例

昭和61年3月12日 条例第11号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和61年3月12日 条例第11号
令和3年12月2日 条例第20号