○豊丘村議会議員記章規程
昭和46年8月7日
規則第1号
第1条 豊丘村議会議員は、在職中この規程に定める記章をはい用するものとする。
第2条 記章は全国町村議会議長会の制定したものとする。
第3条 記章を亡失又は甚しくき損したときは、直ちにその旨を届出て再交付を受けるものとする。
附則
この規程は、昭和46年5月1日から適用する。
昭和46年8月7日 規則第1号
(昭和46年8月7日施行)