○街頭演説に必要な標旗に関する規程
昭和30年4月1日
選挙管理委員会告示第3号
(目的)
第1条 この規程は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5第2項の規定に基づき、村長及び村議会議員の選挙において、街頭演説の際に掲げなければならない標旗について定めることを目的とする。
(標旗の様式)
第2条 標旗は、別記様式による。
(交付)
第3条 標旗は立候補届のあったときに交付する。
(掲示)
第4条 標旗は聴衆のみやすいように、演説中常に掲げておかなければならない。
(再交付)
第5条 標旗を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、豊丘村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した標旗を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 標旗は選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。