○選挙運動員用の腕章に関する規程
昭和30年4月1日
選挙管理委員会告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の8第2項の規定に基づき、村長及び村議会議員の選挙において、選挙運動員が着ける腕章について定めることを目的とする。
(腕章の様式)
第2条 腕章は、別記様式による。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は、選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、豊丘村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。