○選挙運動員用の腕章に関する規程

昭和30年4月1日

選挙管理委員会告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の8第2項の規定に基づき、村長及び村議会議員の選挙において、選挙運動員が着ける腕章について定めることを目的とする。

(腕章の様式)

第2条 腕章は、別記様式による。

(交付)

第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。

(着用)

第4条 腕章は、選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。

(再交付)

第5条 腕章を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、豊丘村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて、文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 腕章は選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管訓令第2号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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選挙運動員用の腕章に関する規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成19年3月30日 選挙管理委員会訓令第2号
令和3年12月7日 選挙管理委員会告示第1号