○選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示に関する規程
昭和33年8月27日
選挙管理委員会告示第43号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第2項の規定に基づき豊丘村の議会の議員及び村長の選挙において選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示について定めることを目的とする。
(交付)
第3条 表示は、立候補届のあったときに交付する。
(掲示)
第4条 表示は、自動車、船舶にあっては前面の見やすい箇所、拡声機にあってはその見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第5条 表示を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、豊丘村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 表示は選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 選挙運動のために使用する拡声機にする表示に関する規程(昭和30年選告示第5号)は、廃止する。
附則(令和3年12月7日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。