○会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年12月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。

(係の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため次の係を設置する。

(1) 会計係

(係の分掌事務)

第3条 前条の係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金も含む。)の出納及び保管に関する事項

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関する事項

(3) 物品の出納保管(使用中の物品の保管を除く。)に関する事項

(4) 現金及び財産の管理に関する事項

(5) 支出負担行為に関する確認に関する事項

(6) 決算の調整に関する事項

(7) 会計管理者の公印保管に関する事項

(8) その他会計事務に関する事項

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年12月26日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年12月26日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第6号