○非常心得
昭和44年1月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、非常の際の心得について定めることを目的とする。
(警備の態勢)
第2条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施しなければならない。
2 前項の処置は、退庁時間後における事態についても、対処できるように措置しておかなければならない。
(非常持出)
第3条 各課長等は重要な文書等に、あらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等非常事態に対しての適宜な処置を講じておかなければならない。
(非常事態)
第4条 職員は、庁舎、営造物その他村有財産又はその付近に火災その他の非常事態の発生したときは直ちに登庁し、又は現場に急行して上司の指揮を受けて防護に当たらなければならない。
(文書等の搬出)
第5条 非常事態の場合における文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印その他重要なもの
(2) 「非常持出」の表示のある文書等
(3) 前号以外の文書
(4) その他
附則
この規程は、公布の日から施行する。