○役場庁舎内村民ホール使用規程
平成10年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は豊丘村役場庁舎内村民ホール(以下「村民ホール」という。)を使用する場合の手続き及び使用後の措置について規程し、火災盗難等の防止を図ることを目的とする。
(使用者の範囲)
第2条 何人も村民ホールを使用することができる。
(貸与)
第3条 村民ホールを一つの目的をもって使用しようとする者は、所定の申請書により、あらかじめ村長に申し出てその許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第4条 村長は次の各号に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするもの。
(3) 管理上著しく支障があると認められたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(使用者の義務)
第5条 村民ホールを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 村民ホールの室内や備品をき損しないこと。
(2) 村民ホール内において他人に迷惑になるような行動をとらないこと。
(3) 備品を許可なく村民ホールの内外に持ち出さないこと。
(4) 火気の取扱いに注意すること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(弁償)
第6条 村民ホールの施設、設備を故意又は過失により、き損したときは、速やかに村長に申し出て損害の弁償をしなければならない。ただし避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りでない。
(開館時間)
第7条 村民ホールの開館時間は午前8時30分から午後6時までとする。
(休館日)
第8条 村民ホールの休館日は、役場が休みの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要であると認めたときは、休館しないことができる。
附則
(施行期日)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。