○役場庁舎内村民ホール使用規程

平成10年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は豊丘村役場庁舎内村民ホール(以下「村民ホール」という。)を使用する場合の手続き及び使用後の措置について規程し、火災盗難等の防止を図ることを目的とする。

(使用者の範囲)

第2条 何人も村民ホールを使用することができる。

(貸与)

第3条 村民ホールを一つの目的をもって使用しようとする者は、所定の申請書により、あらかじめ村長に申し出てその許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第4条 村長は次の各号に該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするもの。

(3) 管理上著しく支障があると認められたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第5条 村民ホールを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 村民ホールの室内や備品をき損しないこと。

(2) 村民ホール内において他人に迷惑になるような行動をとらないこと。

(3) 備品を許可なく村民ホールの内外に持ち出さないこと。

(4) 火気の取扱いに注意すること。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(弁償)

第6条 村民ホールの施設、設備を故意又は過失により、き損したときは、速やかに村長に申し出て損害の弁償をしなければならない。ただし避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りでない。

(開館時間)

第7条 村民ホールの開館時間は午前8時30分から午後6時までとする。

(休館日)

第8条 村民ホールの休館日は、役場が休みの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要であると認めたときは、休館しないことができる。

(施行期日)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

役場庁舎内村民ホール使用規程

平成10年4月1日 規程第3号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規程第3号