○公用車管理規程

昭和46年4月1日

訓令第1号

第1章 総則

(主旨)

第1条 この規程は、村における公用車の適正なる管理と併せて安全運転管理について必要な事項を定める。

(職員の義務)

第2条 村に勤務する職員(以下「職員」という。)は車両の運転に当っては、常に公務員であることを自覚し、安全確保のため、率先して交通関係法令の厳守につとめなければならない。

第2章 安全運転管理者等

(安全運転管理者の選任)

第3条 安全運転管理者は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2に定める資格を有する職員の中から村長が任命する。

2 村長は安全運転管理者を任命したときは、任命した日から15日以内に所轄警察署をつうじて、長野県公安委員会に届出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 村長は、安全運転管理者を任命又は解任したときは職員に告知するものとする。

(補助者)

第4条 安全運転者のもとに、補助者1人を置き、村長が任命する。

2 補助者を選任又は解任したときの告知は前条第3項に定めるところによる。

(安全運転管理者の任務)

第5条 安全運転管理者は、法第57条の規定により、安全運転に必要な運行管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

第3章 車両整備管理者等

(車両管理者等の選任)

第6条 車両管理者及び補助者は、村長が任命する。

(車両管理者等の職務)

第7条 車両管理者は、公用車等の使用管理を行い補助者は車両管理者の行う職務を補佐する。

(車両の使用許可)

第8条 公用車の使用は、配車申請票により、あらかじめ車両を保有する課等の長及び車両管理者をつうじて決裁をうけるものとする。

2 村の所有に属さない車両の使用を禁止する。ただし止むをえない理由により使用しなければならないときは、課等の長の許可を得なければならない。

(運転日誌)

第9条 車両の使用状況を把握し、効率的な管理をするため、各車両に運転日誌を備えつけなければならない。

2 運転者は車両を使用したときは、その使用目的を異にする都度その運転の状況を前項の運転日誌へ記入しなければならない。

(始業点検と終業時の措置)

第10条 就業時の始業点検及び運転終了後の取扱いについては、運転者自ら次の各号に定めるところにより、確実にこれを行わなければならない。

(1) 運転開始前の始業点検の実施

(2) 運転終了後又は終業時、使用した車両の整備、清掃の実施

(3) 運転終了後、車両の属する課等の長及び車両管理者への報告

2 車両を保管する課等の長は、その車両の状況を随時点検し常に車両管理者との連けいを密にして、正常な機能の保持に努めなければならない。

(事故発生又は帰庁時刻遅延の場合の処置)

第11条 公用車運転中に事故が発生した場合、運転者又は使用者は、直ちにその発生時刻、場所、事故の状況等を村長に報告しなければならない。

2 道路事情、交通事情等により、運転予定又は帰庁時刻が著しく遅れた場合は、速やかに車両管理者又は宿日直者に連絡をとらなければならない。

(鍵の保管)

第12条 各車両の鍵は車両管理者が保管するものとする。

2 車両管理者は、毎日終業時各車両の鍵の収納状況を点検確認し、時間外みだりに使用できないようその管理に当たらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

公用車管理規程

昭和46年4月1日 訓令第1号

(昭和46年4月1日施行)