○患者輸送車の運行管理に関する規程

平成5年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、患者輸送車の設置及び適正なる運行管理に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程に定める用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 患者輸送車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条第1項に規定する自動車をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により村長が選任する者

(3) 車両管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により村長が選任する者

(4) 管理主任 村の職員で村長が選任する者

(5) 運転者 村の職員であって運転免許証を有する者又は村の職員以外の者で村長が委嘱する者

(使用責任者の任務)

第2条の2 前条に規定する者のうち、安全運転管理者、車両管理者及び管理主任の任務は次のとおりとする。

(1) 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8に規定する安全運転管理者の処理すべき事項を厳正に処理するものとする。

(2) 車両管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定による権限を行使するものとする。

(3) 管理主任は、車両の適正な維持管理を図るとともに車両の運行計画及び車両の整備又は清掃に努めること。

(車両の保管)

第3条 運転者は車両管理者があらかじめ指定した場所に車両を保管しなければならない。

(使用の原則)

第4条 患者輸送車両は、次の事項以外に使用することはできない。

(1) 当該課長の提示する患者輸送計画による患者の輸送

(2) 緊急を要する患者発生による患者の輸送

(3) 前2号の外、村長が特に必要と認めた場合

(安全運転義務)

第5条 車両の運転に当たっては交通関係法令の厳守に努めるとともに、同乗者の擁護と安全な運行の確保に努めなければならない。

(整備及び作業点検)

第6条 運転者は、車両の運行開始前において道路運送車両法第47条の規定に基づき運輸省令で定める技術上の基準によりその車両の点検を必ず実施しなければならない。また運行終了後においても車両の整備と清掃の実施を行うものとする。

(鍵の管理)

第7条 車両の鍵は車両管理者が保管し、その管理に当たるものとする。

(運転の記録)

第8条 車両の使用状況を把握し適正な管理を行うために運転日誌を備えつけなければならない。

2 車両を使用した時には、運転者がその状況を前項の運転日誌へ記入しなければならない。

(交通事故等の際の処置)

第9条 運行中に事故等が発生した場合、運転者又は使用者は速やかに適切な処置を講じ、その状況を直ちに総務課長に報告し指示を受けるとともに、事故報告書を村長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

患者輸送車の運行管理に関する規程

平成5年4月1日 訓令第3号

(平成5年4月1日施行)