○公印規則
昭和40年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、保管者、寸法及びひな形等)
第2条 公印の名称、保管者、寸法及びひな形は、次のとおりとする。
名称 | 保管者 | 寸法及びひな形 | |
役場印 | 総務課長 | 方20ミリ | |
村長印 | 総務課長 | 方17ミリ | |
村長印(税務係専用) | 税務会計課長 | 方15ミリ | |
村長印(窓口係専用) | 税務会計課長 | 方17ミリ | |
村長職務代理者印 | 総務課長 | 方18ミリ | |
副村長印 | 総務課長 | 方18ミリ | |
会計管理者印 | 会計管理者 | 方18ミリ | |
出納員印 | 出納員 | 直径25ミリ | |
現金取扱員印 | 現金取扱員 | 直径25 |
(窓口係専用村長印)
第3条 窓口係専用村長印は、税務会計課窓口係において発行する下記のものに限り押印するものとする。
(1) 戸籍関係
ア 戸籍謄抄本
イ 戸籍記載事項証明
ウ 年齢証明
エ 本籍地証明
オ 身分証明
カ 戸籍附票謄抄本
キ その他戸籍に関する証明
(2) 住民登録関係
ア 住民票謄抄本
イ 住民票記載事項証明
ウ 居住証明
エ 転入(届)通知
オ 住所変更通知
カ その他住民登録関係
(3) 諸証明
ア 印鑑証明
イ 死体埋(火)葬許可証
ウ 母子手帳(出生届済証明)
エ 身上調査照会回答書
オ その他証明
(税務係専用村長印)
第4条 税務係専用村長印は、税務会計課税務係において発行する下記のものに限り押印するものとする。
ア 資産証明
イ 納税証明
ウ 所得証明
エ 扶養証明
オ 事業証明
カ 課税(非課税)証明
キ その他税に関する証明
(公印の押印)
第5条 公印の押印を求めるときは、原議及び施行文書をその保管者に提示しなければならない。
(電子計算組織に記録した印影の使用)
第6条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、電子計算組織に登録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行う課等の長は、電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
(公印の保管)
第7条 公印の保管に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第8条 公印の新調、改刻及び廃止は、村長の承認を得て総務課長が行う。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長に引継ぎ、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。
3 総務課長は、前項の期間が経過した後において焼却その他の方法により、旧公印を廃棄しなければならない。
4 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て村長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月30日規則第21号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第13号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。