○印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和59年6月13日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定め、もって村民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて村の行政の合理化に資することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対して行わなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について審査したうえ登録しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送、その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会し、期限を定めてその回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの
(2) 本村において既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録の印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変型しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票への登録事項)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長は印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
3 印鑑登録原票(印影に係る登録の部分を除く。)は、電磁的記録媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。
(1) 登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 村長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 村長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は棄損したときに限り、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 印鑑登録証の再交付の申請は印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をしたものに対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。
4 登録を受けている者は印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、多機能端末機(本村の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、登録を受け、かつ、個人番号カードの交付を受けた者が村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証に代えて、個人番号カードを添えて、書面ですることができる。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、複写機により複写又は電子計算組織若しくは多機能端末機から出力するものとする。
3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を書面で申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、村長に対してその旨を書面で届け出なければならない。
2 村長は、前項に規定する届出があったときは、審査したうえ又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録のまっ消)
第13条 村長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したこと、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については、村長は、登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。
2 村長は、登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ当該申請に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。
(閲覧の禁止)
第14条 村長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。
(調査)
第15条 村長は、登録又は証明の事務に関して必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期限)
第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
2 印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年豊丘村条例第17号)は廃止する。
附則(平成12年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成17年3月18日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い
(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月3日条例第49号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月3日条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第18号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日条例第21号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。