○豊丘村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成7年12月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年12月26日豊丘村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の抹消通知)
第7条 条例第11条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○豊丘村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成7年12月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年12月26日豊丘村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の抹消通知)
第7条 条例第11条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成7年12月1日 規則第9号
(平成7年12月1日施行)
◆ | 平成7年12月1日 | 規則第9号 |