○豊丘村地域情報通信事業の実施に関する条例

平成9年12月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊丘村が実施する地域情報通信事業(以下「情報通信事業」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 村は、各種の情報通信サービスを提供するとともに、情報社会に適応した住みよい地域社会づくりの推進と村民の生活環境の向上を図るため、情報通信事業を実施する。

(業務)

第2条 情報通信事業は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 公共の業務及び広報事項の伝達

(2) 生活、教育、文化及び産業振興に関する情報の提供

(3) 災害等緊急情報の伝達

(4) その他村長が必要と認めた業務

(情報通信事業運営審議会)

第3条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、必要に応じて情報通信事業運営審議会を設置することができる。

(利用の申請及び承認)

第4条 情報通信事業を実施するための設備(以下「情報通信設備」という。)のうちタブレット端末を利用しようとする者は、別に定める申請書により村長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により村長の承認を得てタブレット端末を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用を廃止するとき、又は住所等に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(利用料)

第5条 前条に規定する情報通信設備の利用料(以下「利用料」という。)は、次表のとおりとする。

種別

金額

タブレット端末(月額)

550円

(放送手数料等)

第5条の2 情報通信設備を利用してお知らせ等を配信及び放送するときの手数料等の額については、別表のとおりとする。

(利用料等の減免)

第6条 村長は特に必要があると認めるときは、第5条及び前条の放送手数料等の全部又は一部を免除することができる。

(情報通信設備の保全)

第7条 利用者は、情報通信設備に異常を発見した場合、直ちにその状況を村長に届け出なければならない。

2 村長は、情報通信設備に障害が生じ、又は破損等したときは速やかに補修又は復旧を行う。

(利用の停止等)

第8条 利用者が次の各号の一に該当する場合、村長は利用の停止又は取消しをすることができる。

(1) この条例に違反したとき

(2) 情報通信設備を故意に破損したとき。

(3) 利用料を3か月以上にわたり納付しないとき。

(4) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害の賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失によって情報通信設備を破損したときは、原状復旧に要する経費を賠償しなければならない。

(過料)

第10条 詐欺その他不正行為により利用料及び放送手数料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成24年9月5日条例第19号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年6月2日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日条例第15号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第5条の2関係)

種別

金額

村内

村外

タブレット端末配信料

告知配信(団体)

300円

600円

告知配信(個人・求人等)

500円

1,000円

広告配信

1,000円

2,000円

テレビ文字放送料

(1画面20秒1日当たり)

告知放送(団体)

600円

1,200円

告知放送(個人・求人等)

1,000円

2,000円

広告放送

1,000円

2,000円

テレビ動画広告放送料(持込み映像60秒以内1回当たり)

1,000円

2,000円

バナー広告放送料(1か月間当たり)

2,000円

4,000円

番組ダビング料(1番組当たり)

60分未満

500円

1,000円

60分以上

1,000円

2,000円

豊丘村地域情報通信事業の実施に関する条例

平成9年12月9日 条例第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
平成9年12月9日 条例第13号
平成10年6月19日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第21号
平成19年3月16日 条例第3号
平成19年6月19日 条例第16号
平成24年9月5日 条例第19号
平成25年6月19日 条例第23号
平成27年6月2日 条例第16号
平成28年4月1日 条例第4号
令和2年12月18日 条例第28号
令和4年9月22日 条例第20号
令和5年3月1日 条例第3号
令和5年6月1日 条例第15号