○豊丘村地域情報通信事業の実施に関する規則

平成10年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村地域情報通信事業の実施に関する条例(平成9年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、豊丘村の情報通信事業の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用開始)

第2条 条例第4条第1項の規定により情報通信設備を利用しようとする者は、豊丘村防災行政情報受信用タブレットの貸与に係る申請書兼同意書を村長に提出し承認を得なければならない。

(利用料等の減免)

第3条 条例第6条の規定により利用料等の減免を受けようとする者は、情報通信設備(利用料等)減免申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定する利用料の全部を免除することができるのは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 令和4年10月1日時点において75歳以上の高齢者が1名以上いる在宅高齢者世帯で、かつ、当該高齢者がスマートフォンを利用できない世帯

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助世帯

(3) 世帯構成員全員が村民税非課税の措置を受けている世帯

(4) 別表に定める重度の障がい者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)における世帯主である者がその住居にタブレット端末を設置する場合

(5) その他村長が必要と認めた場合

(利用料等の徴収方法)

第4条 条例第5条の2による放送手数料等は、村長の発行する納入通知書により納入通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

2 条例第5条に規定する利用料の納付月は、次表のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、徴収月を変更する事ができる。

該当月

納付月

該当月

納付月

4月~5月分

5月

10月~11月分

11月

6月~7月分

7月

12月~1月分

1月

8月~9月分

9月

2月~3月分

3月

(準用規定)

第5条 利用料等に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分に関する事項は、村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年豊丘村条例第11号)の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日規則第16号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の豊丘村有線放送施設の設置及び管理に関する規則の規定により納付すべきであった手数料及び放送利用料等については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第20号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表 重度の障がい者(第3条第2項第4号関係)

(身体障がい者)

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級又は2級である者

(知的障がい者)

2 所得税法(昭和40年法律第33号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する特別障害のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者

(精神障がい者)

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である者

様式(省略)

豊丘村地域情報通信事業の実施に関する規則

平成10年4月1日 規則第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第13号
平成10年6月19日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第11号
令和5年6月1日 規則第20号