○豊丘村公文書公開条例施行規則
平成11年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村公文書公開条例(平成11年豊丘村条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定により、実施機関の所管する事務に係る公文書の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第9条第3号の規則で定める事項は、公開の方法、請求に係る公文書の内容及び請求の目的とする。
(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
第6条 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の納入)
第7条 条例第12条に規定する公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。