○豊丘村個人情報保護条例施行規則

平成11年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村個人情報保護条例(平成11年豊丘村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第7条第1項に規定する豊丘村個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号のとおりとする。

(個人情報管理責任者の設置等)

第3条 個人情報の安全かつ適正な管理を行うため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、個人情報を所管する課等(課を置かない室並びにこれに準ずる組織をいう。)の長をもって充てる。

(委託に伴う契約)

第4条 条例第14条の規定により受託者と契約を締結する場合においては、当該契約書に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密の保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 立入検査の実施に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護に関して受託者が負うべき義務に関する必要な事項

(8) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(個人情報の開示請求)

第5条 条例第16条第1項の規定による請求書の提出は、豊丘村個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

(本人確認に必要な書類)

第6条 条例第16条第2項(条例第24条第3項及び第27条第4項において準用する場合を含む。)及び第20条第3項に規定する個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものは、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして村長が認める書類とする。

2 決定代理人又は任意代理人が本人に代わって個人情報の開示若しくは訂正の請求又は取扱いの是正の申出をするときは、当該本人の法定代理人、保佐人又は補助人又は任意代理人であることを確認するため、前項に規定する書類のほか代理権を有することを証する書類を提出し、又は提示しなければならず、個人情報の開示を受けるときは、前項に規定する書類を提示しなければならない。

(開示請求に対する決定の通知等)

第7条 条例第17条第3項の規定による通知は、豊丘村個人情報開示決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第17条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 個人情報を開示する旨の決定 豊丘村個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 豊丘村個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 豊丘村個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

(開示の実施等)

第8条 条例第20条第1項の規定による個人情報の開示は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、個人情報の閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、当該個人情報が記録されているものを丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 村長は、前項の規定に違反する者に対しては、個人情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第20条第2項の規定による写しの交付の部数は、請求に係る個人情報1件につき1部とする。

(視力障害者等に対する特例)

第9条 個人情報の開示に際し、開示請求者が視力障害者等である場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧等に代えることができる。

(個人情報の訂正請求)

第10条 条例第24条第1項の規定による訂正請求書の提出は、豊丘村個人情報訂正請求書(様式第7号)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定の通知等)

第11条 条例第25条第2項の規定による通知は、豊丘村個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第25条第3項の規定による通知は、豊丘村個人情報訂正決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第25条第4項の規定による通知は、豊丘村個人情報非訂正決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(個人情報の取扱いの是正の申出)

第12条 条例第27条第3項の規定による申出書の提出は、豊丘村個人情報取扱是正申出書(様式第11号)により行うものとする。

(是正の申出に対する処理の通知)

第13条 条例第27条第5項の規定による通知は、豊丘村個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第30条の規定による条例の実施状況の公表は、広報により行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

豊丘村個人情報保護条例施行規則

平成11年3月26日 規則第6号

(平成11年3月26日施行)