○豊丘村個人情報保護条例施行規則
平成11年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村個人情報保護条例(平成11年豊丘村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報管理責任者の設置等)
第3条 個人情報の安全かつ適正な管理を行うため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、個人情報を所管する課等(課を置かない室並びにこれに準ずる組織をいう。)の長をもって充てる。
(委託に伴う契約)
第4条 条例第14条の規定により受託者と契約を締結する場合においては、当該契約書に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 秘密の保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護に関して受託者が負うべき義務に関する必要な事項
(8) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(1) 個人情報を開示する旨の決定 豊丘村個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 豊丘村個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定 豊丘村個人情報非開示決定通知書(様式第6号)
(開示の実施等)
第8条 条例第20条第1項の規定による個人情報の開示は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、個人情報の閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、当該個人情報が記録されているものを丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 村長は、前項の規定に違反する者に対しては、個人情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
4 条例第20条第2項の規定による写しの交付の部数は、請求に係る個人情報1件につき1部とする。
(視力障害者等に対する特例)
第9条 個人情報の開示に際し、開示請求者が視力障害者等である場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧等に代えることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。