○職員を豊丘村監査委員の書記等に充てるための訓令
昭和50年2月10日
訓令第3号
次の左欄の職務を命ぜられ、又は職務に補され、監査委員の事務に従事する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に基づき、当該右欄に掲げる職員に充てるものとする。
左欄 | 右欄 |
議会事務局書記 | 豊丘村監査委員の書記 |
附則(平成10年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
○職員を豊丘村監査委員の書記等に充てるための訓令
昭和50年2月10日
訓令第3号
次の左欄の職務を命ぜられ、又は職務に補され、監査委員の事務に従事する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に基づき、当該右欄に掲げる職員に充てるものとする。
左欄 | 右欄 |
議会事務局書記 | 豊丘村監査委員の書記 |
附則(平成10年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
昭和50年2月10日 訓令第3号
(平成10年4月1日施行)
◆ | 昭和50年2月10日 | 訓令第3号 |
◇ | 平成10年4月1日 | 訓令第3号 |