○人事記録カード等に関する規程

昭和53年5月12日

訓令第2号

目次

第1条(目的)

第2条(人事記録カードの保管及び整備)

第3条

第4条(人事記録カードの提出)

第5条(人事記録カードの記載事項の加入及び変更)

第6条(臨時的任用職員等の人事記録カード)

第7条(人事通知書の交付)

第8条(処分事由説明書)

第9条(人事発令様式)

第10条(職員の進退)

第11条(職員死亡届)

第12条(非常勤職員発令様式)

附則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、職員(特別職及び一般職の職員をいう。以下同じ。)の人事記録カード、人事発令様式等、進退事務及び非常勤職員任用事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録カードの保管及び整備)

第2条 総務課長は、職員の人事記録カード(様式第1号)を保管し、整理するものとする。

第3条 人事記録カードは、ファイリングケース又はファイリングブックの方法により能率的な使用ができるよう保管しなければならない。

(人事記録カードの提出)

第4条 新たに職員が採用された場合は、人事記録カード1部を作成させ、総務課長に提出するものとする。この場合、出先機関にあっては、主管課を経由して提出するものとする。

(人事記録カードの記載事項の加入及び変更)

第5条 人事記録カードの記載事項に関し加入又は変更すべき事項が生じた場合は、様式第2号により主管課を経由して速やかに総務課長に手続しなければならない。

(臨時的任用職員等の人事記録カード)

第6条 臨時的任用職員、非常勤職員及び特別職の職員の人事記録カードの保管及び整理については、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(人事通知書の交付)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、人事通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(1) 職員の任用(臨時的任用を含む。)及びその期間の更新

(2) 職員の退職

(3) 職員に対する免職、休職及びその期間の更新、復職、降給並びに失職

(4) 職員に対する戒告、減給及び停職

(5) 事務代理、派遣研修等

2 次の各号の一に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、文書その他の方法をもって人事通知書の交付に代えることができる。

(1) 組織の変更等に伴う職員の任用

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2の規定により職員団体の業務に専従するための休職及び専従許可の取り消しによる復職については、許可及び取り消しの指令書

(3) 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の許可及び育児休業の許可の取消しによる復職については、許可及び取消しの指令書

(4) 所属長の行う職員の配置

(5) その他文書その他の方法によることが適当な場合

(処分事由説明書)

第8条 法第49条第1項又は第3項の規定による処分事由説明書の様式は、様式第4号によるものとする。

(人事発令様式)

第9条 発令の様式は、次のとおりとする。

(1) 順序

 吏員等の職に関する発令事項

 職務職に関する発令事項

 勤務に関する発令事項

 給与に関する発令事項

 事務代理に関する発令事項

 任用期間に関する発令事項

(2) 吏員等の職に関する発令事項

 ○○町村(ア)に任命する

 ○○町村(ア)兼○○町村(ア)に任命する

 ○○町村(ア)に兼ねて任命する

 兼職を免ずる

 ○○町村(ア)に臨時的に任命する

 (イ)を命ずる

 ○○町村(ウ)に任命(選任、指名)する

 (エ)を命ずる(任命する)

 (オ)事務を嘱託する

 ○○町村(ア)に併せて任命する

 併任を解く

(注1)

(ア)は、事務吏員、技術吏員、公立学校事務職員、公立学校技術職員又は職員

(イ)は、非常勤職員、特別職の職名(からまでの場合を除く。)又はその他によることが適当と認める職名

(ウ)は、副村長、公営企業管理者、教育委員会委員、監査委員等(「任命」、「選任」又は「指名」の別はそれぞれの根拠規定の定めるところによる。)

(エ)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定による附属機関の委員名又はその幹事名等(「命ずる」は一般職の職員をもってあてる場合、「任命」は一般職の職員以外の者をもってあてる場合に用いる。)

(オ)は、法第3条第3項第3号及び第3号の2の規定に該当する職に属する事務名

(注2) 及びの発令があった場合は、従前の発令事項はすべて消滅するものとする。

(注3) の発令があった場合は、兼職の(ア)に関する従前の発令事項はすべて消滅するものとする。

(3) 職務職に関する発令事項

 (ア)を命ずる

 (ア)(ア)を命ずる

 (ア)(ア)(ア)を命ずる

 兼ねて(ア)を命ずる

 兼ねて(ア)(ア)を命ずる

 (ア)を免ずる

 (ア)(ア)を免ずる

(注1) (ア)は職務職名

(注2) 役付職員の職務職名には、その職の属する組織機関名を冠するものとする。

(注3) からまでの発令があった場合は、従前の職務職に関する発令事項、勤務に関する発令事項、指定に関する発令事項及び事務代理に関する発令事項は消滅するものとする。

(4) 勤務に関する発令事項

 (ア)勤務を命ずる

 (ア)(ア)勤務を命ずる

 (ア)(ア)(ア)勤務を命ずる

 (ア)兼務を命ずる

 (ア)(ア)兼務を命ずる

 (ア)兼務を免ずる

 (ア)(ア)兼務を免ずる

(注1) (ア)は、本庁内部の課(室又は係)、出先機関の名称

(注2) からまでの発令があった場合は、従前の勤務及び兼務に関する発令事項は消滅するものとする。

(5) 給与に関する発令事項

別に定めるところによる。

(6) 事務代理に関する発令事項

 (ア)事務代理を命ずる

 (ア)事務代理、(ア)事務代理を命ずる

 (ア)事務代理を免ずる

 (ア)事務代理、(ア)事務代理を免ずる

 (ア)事務取扱を命ずる

 (ア)事務取扱を免ずる

(注) (ア)は、組織機関名を冠した職務職名

(7) 任用期間(任期)に関する発令事項

 任用期間(任期)は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

 任用期間(任期)を 年 月 日まで更新する。

(注)任用期間(任期)の決定されている場合は、任用期間(任期)に関する発令事項を省略するものとする。

(8) 分限に関する発令事項

 (ア)の規定により(イ)に任命する(降任の場合)

 (ア)の規定により本職を免ずる

 (ア)の規定により 年 月 日まで休職を命ずる

 休職の期間を 年 月 日まで更新する

 復職を命ずる(休職期間満了による復職の場合は発令しない。)

 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した

(注1)

(イ)は、降任される吏員等の職又は職務職の名称

(注2) 吏員等の職についての発令があった場合は、従前の発令事項はすべて消滅するものとする。

(9) 懲戒に関する発令事項

 (ア)の規定により戒告する

よって、今後このようなことのないよう注意しなければならない。

 (ア)の規定により 年 月 日から 年 月 日まで(イ)に相当する額を(ウ)から減ずる

 (ア)の規定により 年 月 日から 年 月 日まで停職する

 (ア)の規定により免職する。

(注)

(ア)は、地方公務員法条項号

(イ)は、給料の月額の割合又は報酬の日額の割合

(ウ)は、給料又は報酬の日額

(10) 退職等に関する発令事項

 (ア)により(イ)を免ずる

 (ウ)へ出向を命ずる

(注1)

(ア)は、願又は事務の都合

(イ)は、吏員等の職にある職員については本職、その他の職にある職員についてはその職名

(ウ)は、出向先の名称

(注2) 任用期間(任期)満了による退職の場合は、発令しない。

(注3) の発令があった場合において出向先で採用の発令をしたときは従前の発令事項はすべて消滅するものとする。

(11) 派遣研修等に関する発令事項

 (ア)のため、 年 月 日から 年 月 日まで(イ)へ派遣を命ずる。

 派遣期間を 年 月 日から 年 月 日までに変更する。

 地方自治法第252条の17の規定により 年 月 日から 年 月 日まで(イ)へ派遣を命ずる

 派遣期間を 年 月 日まで更新する

 派遣を解く

(注)

(ア)は、派遣の目的名

(イ)は、派遣先

(12) 法第22条の規定による正式採用に関する発令事項

別に発令しない。

(職員の進退)

第10条 次の左欄に掲げる職員の進退の場合には、次の右欄に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 採用

 履歴書(様式第5号) 1部

 最終学校卒業証明書(卒業見込書でもよい。ただし、卒業が確定したときは卒業証明書を追送する。) 1部

 免許、検定その他資格に関する証明書(特別の免許、資格等を必要とする職の場合に限る。) 1部

 公務員である医師による健康診断書 1部

 戸籍抄本 1部

 前歴証明書(様式第6号) 1部

 写真(名刺大、無帽正面上半身、最近3ケ月以内に撮影のもの) 1部

 学業成績証明書(総務課長が必要と認める場合に限る。) 1部

(2) 退職 退職願(様式第7号)

(3) 休職(休職期間の更新を含む。)

 法第28条第2項第1号に該当する場合にあっては、分限条例第 条第 項の規定による診断書 1部

 法第28条第2項第2号に該当する場合にあっては、起訴状の写又は当該事由を証明するに足る書類 1部

 分限条例第 条の規定による場合にあっては、当該事由を証明するに足る書類 1部

(4) 復職又は失職 当該事由を証明するに足る書類 1部

(職員死亡届)

第11条 職員が死亡した場合は、主管課を経由して速やかに職員死亡届(様式第8号)に死亡診断書、死体検案書その他死亡を証明するに足る書類を添付して総務課長に提出するものとする。

(非常勤職員発令様式)

第12条 非常勤職員の採用についての発令様式は、次のとおりである。(人事通知書は様式第3号)

非常勤職員を命ずる

(勤務箇所)勤務を命ずる

 円を給する

任用期間は、 年 月 日限りとする。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 人事記録カードは、第2条及び第3条の規程にかかわらず、当分の間従前の履歴書及びその他の帳簿をもってこれに代えることができる。

(平成28年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の人事記録カード等に関する規程及び第4条の規定による改正前の豊丘村国民健康保険税減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月12日訓令第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第25号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

画像画像画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

人事記録カード等に関する規程

昭和53年5月12日 訓令第2号

(令和3年12月7日施行)