○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年12月26日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員については教育委員会)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年豊丘村条例第11号「職員の服務の宣誓に関する条例」は廃止する。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年12月26日 条例第7号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和33年12月26日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年12月2日 条例第20号