○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和33年12月26日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員については教育委員会)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和30年豊丘村条例第11号「職員の服務の宣誓に関する条例」は廃止する。
附則(令和3年3月22日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。