○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年12月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、定めることを目的とする。

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

第3条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任をうけた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、村長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月14日条例第8号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年12月26日 条例第9号

(昭和43年12月14日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和33年12月26日 条例第9号
昭和43年12月14日 条例第8号