○職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊丘村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の村長が定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の村長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である者とする。

(条例第2条の3第3号ウの村長が定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウの村長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当することの可否は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について、常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する村長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の村長が規則で定める場合)

第3条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第4条 条例第5条の3第1項に規定する村長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち村長が定める期間

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第7条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(条例第15条第2号の村長が定める非常勤職員)

第8条 条例第15条第2号の村長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の特例)

第9条 条例第16条第2項に規定する村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項に規定する村長が定める時間は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める時間とする。

(1) 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年豊丘村規則第1号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員 1日につき2時間から当該承認を受けている育児時間を減じた時間

(2) 非常勤職員 1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該非常勤職員が育児時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業に係る給与等の支給に関する規則(昭和53年豊丘村規則第1号)は廃止する。

(平成7年3月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)