○職員服務規程

昭和44年1月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(着任)

第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者の宣誓書の署名は、村長の面前において行うものとする。

3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出しあわせて使用する印鑑を届出なければならない。転籍、転住、改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。

4 前項の印鑑の届出は、職員印鑑簿によりするものとする。

(勤務時間)

第3条 勤務時間は次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性により、勤務時間等について前2項の規定により難いときは、別に定める。

(出勤時の心得)

第4条 職員が出勤したときは、直ちに自ら庁内LANシステムのタイムカードを打刻しなければならない。ただし、庁内LANシステムが未導入の職場にあっては、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 病気その他の事故により遅刻、早退又は欠勤するときは、休暇欠勤届により、承認を受けなければならない。

(休暇)

第5条 有給休暇を受けようとするときは、有給休暇届により、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 無給休暇を受けようとするときは、無給休暇届を提出し村長の承認を受けなければならない。

(7日以上の欠勤又は休暇)

第6条 病気のため7日を超えて欠勤又は休暇の承認を受けようとするときは、第4条第2項又は前条第1項の規定にかかわらず、欠勤承認願又は休暇承認願に医師の診断書を添えて村長の承認を受けなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。

2 病気以外の事由により、7日を超えて欠勤しようとするときは、第4条第2項の規定にかかわらず、欠勤承認願に、その事由を添えて村長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 時間外勤務及び休日勤務は、超過勤務(休日勤務)命令簿又は超過勤務命令兼変形勤務命令簿によりするものとする。

(出張)

第8条 出張は出張カードによるものとする。ただし、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号)第13条第2項の規定により日当の支給されない出張にあっては、主管課長の口答指示によるものとする。

2 出張が終ったときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。

(事務引継)

第9条 職員が退職し、又は担任替を命ぜられたときは、2日以内に担任事務及び保管にかかる文書物件を後任者又は村長若しくは所長等の指定した者に引継がなければならない。その引継を終ったときは、村長又は所長等に連署して届出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第19号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

職員服務規程

昭和44年1月20日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和44年1月20日 訓令第1号
平成4年12月25日 規程第3号
平成10年4月1日 規程第5号
平成12年3月30日 規程第4号
平成21年12月28日 訓令第19号
平成22年3月26日 規程第3号