○職員健康管理規程

平成10年10月28日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)並びにこれらに基づく法令により、職員に対する健康管理について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 豊丘村事務処理規則(昭和54年豊丘村規則第1号)第3条第1項に定める課長等をいう。

(2) 職員 豊丘村職員定数条例(昭和33年豊丘村条例第12号)に規定する職員、教育長及び常勤の特別職の職員をいう。

(健康管理の原則)

第3条 職員の健康管理は、総務課長が総括して行う。

2 課長等は前項の規定により行われる健康管理に積極的に協力しなければならない。

(衛生管理者)

第4条 職員の衛生に関する事務を処理するため次のとおり衛生管理者を置く。

(1) 衛生管理者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条に規定する衛生管理者)

2 衛生管理者は職員のうちから村長が任命する。

3 衛生管理者の分掌する事務は次のとおりとする。

(1) 健康に異常のある者の早期発見及び処置に関すること。

(2) 労働環境、施設等の衛生的改善に関すること。

(3) 救急用具及び薬品の整備に関すること。

(4) 衛生教育及び健康相談に関すること。

(5) 衛生管理上必要な記録の整備に関すること。

(6) 負傷、病気、休暇等衛生管理上必要な統計に関すること。

(7) 健康診断に関すること。

(職場衛生)

第5条 課長等は、当該職場の温度、湿度、換気、採光等に注意し、必要に応じて衛生管理者に対しその改善について助言することができる。

2 課長等は、常に庁舎内外の清掃に留意するとともに必要に応じ大掃除を実施しなければならない。ただし、本庁舎の大掃除は総務課長が総括して実施するものとする。

(定期健康診断)

第6条 衛生管理者は、職員全員に対し、毎年度1回定期に健康診断を実施しなければならない。

(元気回復事業等の実施)

第7条 総務課長は、毎年度予算の範囲内で職員の元気回復その他健康の向上に関する事業を行わなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により受診できない場合はその旨を衛生管理者に届け出て、その指示を受けるものとする。

2 職員は、この規程による命令、指示等に従い積極的に自らの健康の保持増進に努めなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は総務課長が定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

職員健康管理規程

平成10年10月28日 規程第14号

(平成10年10月28日施行)