○労働安全衛生委員会規則

平成10年10月28日

規則第18号

(設置)

第1条 職員の労働の安全及び健康の確保を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、必要に応じて村長に意見を述べるものとする。

(1) 労働環境の安全及び衛生に関する事項

(2) 作業条件、施設等の安全及び衛生上の改善に関する事項

(3) 安全衛生教育及び職員の安全確保と健康保持に必要な事項

(4) その他職員の安全及び衛生に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから村長が選任した者 10人以内

(3) 産業医

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員長を総務課長とし、副委員長は委員のうちから互選する。

2 委員長は会議を掌理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から要請があったとき委員長がこれを招集し議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第7条 委員会は必要があると認めるときは、参考人として関係者等の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課総務係において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

労働安全衛生委員会規則

平成10年10月28日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成10年10月28日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第12号
令和2年12月18日 規則第13号