○選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例
昭和35年9月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合も含む)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人又は学識経験を持つ者等並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合も含む。)の規定により、公聴会において意見を聴いた者の要した実費は、同法第207条の規定によりこの条例の定めるところによって弁償する。
(実費の弁償)
第2条 前条の出頭した者等に対しては、次に掲げる費用弁償を支給する。
(1) 旅費 実費
(2) 報酬 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関す条例(昭和31年豊丘村条例第9号)別表に定める額を基準とし、10,000円の範囲内の額
(支給)
第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 実費弁償支給条例(昭和30年豊丘村条例第14号)は廃止する。
附則(昭和39年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月3日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日より施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和63年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月13日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第20号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。