○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年9月30日
条例第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この条例で給与とは、常勤職員については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当を含む。第9章の2において同じ。)をいう。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 職員の給与は、法律によって特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1) 団体取扱いに係る生命保険、火災保険、損害保険及び個人年金保険の保険料
(2) 長野県市町村職員共済組合及び金融機関の貸付金の償還金
(3) 預貯金及び積立金
(4) 豊丘村職員労働組合の組合費
(5) 長野県市町村職員互助会、豊丘村職員厚生会及び村長が特に必要と認めた団体の会費
3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
第2章 給料等
(給料の支給)
第4条 給料は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第5条 給料表は別表第1の通りとする。
2 任命権者は、前項の等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内において、村長と協議して、職務の等級の定数を定める。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、村長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、村長の定めるところにより決定する。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、村長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の更正)
第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が当該職員の担当する職務内容及び責任の度合が同程度である他の職員と権衡上適当でないと認めるときは、村長の定めるところにより、当該職員の号俸又は給料月額を上位に決めることができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第9条 給料は毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は村長が定める。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本村の常勤の公務員が即日職員になったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第11条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難、若しくは責任の度合、又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著るしく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族)
第13条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、村長が定める。
3 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
第3章の2 住居手当
(住居手当の支給)
第15条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他村長が定める職員を除く。)に対して支給する。
2 前項の職員に対して支給する住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から、27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
(1) あらたに前条の規定に該当する職員になった場合
(2) 前条の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3) 前条の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更のあった場合
2 住居手当の支給は、あらたに職員となった者が前条の規定に該当する職員である場合においては、その者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
5 職員が所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第4章 通勤手当
(通勤手当の支給)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、村長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のものを除く。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメール以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメール以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメール以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメール以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメール以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメール以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメール以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメール以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメール以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメール以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメール以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメール以上である職員 31,600円
第4章の2 在宅勤務等手当
(在宅勤務等手当の支給)
第19条 住宅その他これに準ずる場所において、正規の勤務時間(休暇等により勤務しない時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給)
第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
第6章 超過勤務手当
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務した全時間のうち1箇月について60時間を超えて勤務した全時間に対しては、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(休日勤務手当)
第22条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第7項又は第8項の規定による週休日に当たるときは、村長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当の額及び支給方法等)
第22条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第24条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
(1) 村長が定める業務を主として行う宿日直勤務 7,400円を超えない範囲内において村長が定める額
(2) 前号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,400円
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第25条の2第1項の規定による村長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
第25条 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、村長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。
第6章の2 管理職手当
(管理職手当)
第25条の2 管理職手当は、管理又は、監督の地位にある職員のうち村長が定めるものに支給する。
2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で村長の定める額とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第7章 期末手当
(期末手当の支給)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条第4項の規定の適用を受ける職員及び村長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第1項の規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正にかつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。
第28条 削除
第8章 勤勉手当
(勤勉手当の支給)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。事項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
第31条 削除
第9章 削除
第32条から第33条の2まで 削除
第9章の2 災害派遣手当
(災害派遣手当の支給)
第34条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本村の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
(災害派遣手当の額)
第34条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して村長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき4,000円を超えない範囲内とする。
(災害派遣手当の支給日)
第34条の3 災害派遣手当の支給については、第25条の規定を準用する。
第10章 休職者等の給与
(心身の故障による休職)
第35条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(刑事事件に基づく休職)
第36条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(休職者等の給与の支給制限)
第36条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可をうけたときは、その許可の効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
第11章 雑則
(会計年度任用職員の給与)
第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(実施規定)
第40条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第11条の規定により、給料の調整額を受けていた職員及び他の職員との権衡上特に必要と認める者で村長の定めるものについては、村長の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で村長の定める者については6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 削除
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第7条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、村長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第7条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
12から15まで 削除
(差額の支給)
16 この条例施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合その差額の支給方法に関し必要な事項は村長が定める。
(給与の内払)
17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
18 削除
19 削除
20 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年豊丘村条例第6号)は廃止する。
24 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年豊丘村条例第19号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1(省略)
別表第1(第5条関係)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号俸  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | ||
別表第2(第5条の2関係)
等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 主任の職務  | 
3級  | 1 係長の職務 2 主査の職務  | 
4級  | 1 主幹係長の職務 2 調整幹の職務 3 主幹の職務  | 
5級  | 1 課長の職務 2 参事の職務 3 課長補佐の職務  | 
6級  | 複雑かつ困難な業務を行う課長の職務  | 
附則(昭和43年3月8日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から附則第7項まで、附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和44年3月10日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与に関する条例第26条、第27条第1項、第29条、第30条及び第35条第4項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第18条及び第19条第3項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第32条及び第33条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定によって算出した額との合計額に改正前の条例第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないことになるときは、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。
7 附則第5項の規定を、常勤特別職の職員及び教育長に対し準用する場合において、「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加えた額」とあるのは、「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。
(村長への委任)
8 附則第3項から附則第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
区分  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 
号俸又は給料月額  | 19号俸  | 19号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 15号俸  | 15号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
円 69,900  | 円 75,000  | 円 61,600  | 円 66,200  | 円 45,900  | 円 49,300  | 円 33,600  | 円 36,200  | |
71,000  | 76,100  | 62,600  | 67,200  | 46,900  | 50,300  | 34,400  | 37,000  | |
72,100  | 77,200  | 63,600  | 68,200  | 47,900  | 51,300  | 35,200  | 37,800  | |
73,200  | 78,300  | 64,600  | 69,200  | 48,900  | 52,300  | 36,000  | 38,600  | |
74,300  | 79,400  | 65,600  | 70,200  | 49,900  | 53,300  | 36,800  | 39,400  | |
附則(昭和45年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替表における号俸又は給料月額は附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については、同条例第27条中「受けるべき給料」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年豊丘村条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と、同条例第30条中「受けるべき給料」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
区分  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 
号俸又は給料月額  | 19号俸  | 19号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 15号俸  | 15号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
円 75,000  | 円 20号俸  | 円 66,200  | 円 71,800  | 円 49,300  | 円 16号俸  | 円 36,200  | 円 39,400  | |
76,100  | 82,900  | 67,200  | 72,900  | 50,300  | 17号俸  | 37,000  | 40,200  | |
77,200  | 84,100  | 68,200  | 74,000  | 51,300  | 55,700  | 37,000  | 41,000  | |
78,300  | 85,300  | 69,200  | 75,100  | 52,300  | 56,700  | 38,600  | 41,800  | |
79,400  | 86,500  | 70,200  | 76,200  | 53,300  | 57,700  | 39,400  | 42,600  | |
附則(昭和46年1月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項及び第3項及び別表の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表の規定は、昭和45年6月1日以降施行日までの間、別表(一)については「5等級」を「4等級」と、「4等級」を「3等級」と、「3等級」を「2等級」と、「2等級」を「1等級」と読みかえ、別表(二)については3等級を適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条第1項及び第3項の改正規定並びに第24条の改正規定を除く。)は、昭和45年5月1日から、第1条中改正後の条例第24条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定める、これに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | |
号俸又は給料月額  | 20号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
84,560  | 21号俸  | 73,210  | 21号俸  | 56,880  | 18号俸  | 40,200  | 45,200  | |
85,790  | 94,400  | 74,330  | 81,500  | 57,900  | 19号俸  | 41,020  | 46,100  | |
87,020  | 95,700  | 75,450  | 82,700  | 58,920  | 64,400  | 41,840  | 47,000  | |
88,250  | 97,000  | 76,570  | 83,900  | 59,940  | 65,400  | 42,660  | 47,900  | |
附則(昭和46年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第14条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表第1の旧号俸に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間、以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸をうけていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替における号俸又は給料月額は附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替日の号俸又は給料月額とする。
7 前項の規定により切替日における号俸又は、給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあってはその者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)のうち16月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年豊丘村条例第20号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
特定号俸職員の切替表
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
5等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | |
3  | 4  | 
  | 
  | |
4  | 5  | 
  | 
  | |
5  | 6  | 3  | 35,600  | |
6  | 7  | 6  | 36,800  | |
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則別表第2
最高号俸等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
区分  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 
号俸又は給料月額  | 20号俸  | 20号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
円 114,200  | 円 125,100  | 円 94,400  | 円 104,300  | 円 81,500  | 円 89,300  | 円 64,400  | 円 71,100  | 円 45,200  | 円 50,400  | |
116,200  | 127,100  | 95,700  | 105,600  | 82,700  | 90,500  | 65,400  | 72,100  | 46,100  | 51,300  | |
118,200  | 129,100  | 97,000  | 106,900  | 83,900  | 91,700  | 66,400  | 73,100  | 47,000  | 52,200  | |
120,200  | 131,100  | 98,300  | 108,200  | 85,100  | 92,900  | 67,400  | 74,100  | 47,900  | 53,100  | |
122,200  | 133,100  | 99,600  | 109,500  | 86,300  | 94,100  | 68,400  | 75,100  | 48,800  | 54,000  | |
附則(昭和47年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第37条及び第38条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第37条及び第38条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日のおいて、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けた期間、村長の定める職員にあっては(村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸となった職員にあっては、経過期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替え期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上の必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
区分  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 
号俸又は給料月額  | 20号俸  | 20号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
125,100  | 135,900  | 104,300  | 22号俸  | 89,300  | 97,200  | 71,100  | 77,700  | 50,400  | 56,100  | |
127,000  | 137,900  | 105,600  | 115,800  | 90,500  | 98,400  | 72,100  | 78,700  | 51,300  | 57,000  | |
129,100  | 139,900  | 106,900  | 117,100  | 91,700  | 99,600  | 73,100  | 79,700  | 52,200  | 57,900  | |
131,100  | 141,900  | 108,200  | 118,400  | 92,900  | 100,800  | 74,100  | 80,700  | 53,100  | 58,800  | |
133,100  | 143,900  | 109,500  | 119,700  | 94,100  | 102,000  | 75,100  | 81,700  | 54,000  | 59,700  | |
附則(昭和48年12月8日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条の規定は、同年9月1日から、第25条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、旧号俸に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは、同日に同月2日以後であるときは、同年10月1日に旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により新号俸等と決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員(旧号俸等を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間、第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年豊丘村条例第22号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間
(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月(条例第7条第1項の規定により24月とされる職員にあっては24月)をこえない期間
(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高号俸をこえる給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り3月
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
7 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなった期間は、村長が定める。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正前の条例第6条の適用経過措置)
9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年豊丘村条例第22号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
特定号俸等職員の号俸切替表
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400円  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
20号俸  | 18号俸  | 
  | 
  | 
  | |
135,900円  | 19号俸  | 
  | 
  | 
  | |
137,900  | 157,600円  | 
  | 
  | 
  | |
139,900  | 160,200  | 
  | 
  | 
  | |
141,900  | 162,800  | 
  | 
  | 
  | |
143,900  | 165,400  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400円  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22号俸  | 20号俸  | 3  | 6  | 131,100  | |
115,800円  | 21号俸  | 6  | 9  | 132,400  | |
117,100  | 21号俸  | 
  | 
  | 
  | |
118,400  | 135,100円  | 
  | 
  | 
  | |
119,700  | 136,700  | 
  | 
  | 
  | |
121,000  | 138,300  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900円  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
21号俸  | 19号俸  | 
  | 
  | 
  | |
97,200円  | 20号俸  | 
  | 
  | 
  | |
98,400  | 113,000円  | 
  | 
  | 
  | |
99,600  | 114,000  | 
  | 
  | 
  | |
100,800  | 116,000  | 
  | 
  | 
  | |
102,000  | 117,500  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100円  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
19号俸  | 18号俸  | 6  | 9  | 88,300  | |
77,700円  | 18号俸  | 
  | 
  | 
  | |
78,700  | 19号俸  | 
  | 
  | 
  | |
79,700  | 92,200円  | 
  | 
  | 
  | |
80,700  | 93,500  | 
  | 
  | 
  | |
81,700  | 94,800  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500円  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17号俸  | 16号俸  | 3  | 6  | 64,000  | |
56,100円  | 17号俸  | 6  | 9  | 65,000  | |
57,000  | 17号俸  | 
  | 
  | 
  | |
57,900  | 66,600円  | 
  | 
  | 
  | |
58,800  | 67,600  | 
  | 
  | 
  | |
59,700  | 68,600  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
給料表  | 職務の等級  | 給料月額  | 
行政職給料表(一)  | 1等級  | 143,900円  | 
5等級  | 102,000  | 
附則(昭和49年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条及び第27条の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により、切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において、改正前の条例の規定により、号俸等を受けた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き改正前の条例第13条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び、扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であって届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後に、なされたものにあっては、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての子がなく、かつ扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた月の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
区分  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
号俸又は給料月額  | 19号俸  | 19号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
円 173,400  | 円 202,600  | 円 148,600  | 円 173,900  | 円 124,200  | 円 145,400  | 円 101,300  | 円 119,000  | 円 73,200  | 円 86,700  | |
176,300  | 205,700  | 150,400  | 175,900  | 125,800  | 147,200  | 102,700  | 120,600  | 74,300  | 88,000  | |
179,200  | 208,800  | 152,200  | 177,900  | 127,400  | 149,000  | 104,100  | 122,200  | 75,400  | 89,300  | |
182,100  | 211,900  | 154,000  | 179,900  | 129,000  | 150,800  | 105,500  | 123,800  | 76,500  | 90,600  | |
185,000  | 215,000  | 155,800  | 181,900  | 130,600  | 152,600  | 106,900  | 125,400  | 77,600  | 91,900  | |
備考 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により、定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和51年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(昇給期間の延伸)
2 この条例の昭和51年4月1日以降における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「24月」と「18月」とあるのは「30月」と「24月」とあるのは、「36月」とする。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日)という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間、以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給された期間のうちに改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
旧号俸  | 新号俸  | 旧号俸  | 新号俸  | 旧号俸  | 新号俸  | 旧号俸  | 新号俸  | 旧号俸  | 新号俸  | |
号俸又は給料月額  | 19号俸  | 19号俸  | 21号俸  | 21号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
202,600  | 20号俸  | 173,900  | 22号俸  | 145,400  | 160,800  | 119,000  | 131,700  | 86,700  | 96,000  | |
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
205,700  | 226,600  | 175,900  | 194,700  | 147,200  | 162,800  | 120,600  | 133,500  | 88,000  | 97,400  | |
208,800  | 229,800  | 177,900  | 196,900  | 149,000  | 164,800  | 122,200  | 135,300  | 89,300  | 98,800  | |
211,900  | 233,000  | 179,900  | 199,100  | 150,800  | 166,800  | 123,800  | 137,100  | 90,600  | 100,200  | |
215,000  | 236,200  | 181,900  | 201,300  | 152,600  | 168,800  | 125,400  | 138,900  | 91,900  | 101,600  | |
附則(昭和51年12月10日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という)は附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸により下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされている職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等、及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月改正前の条例第29条及び第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第29条及び第30条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることになる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は改正後の条例第30条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第29条及び第30条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | |
号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 22号俸  | 22号俸  | 20号俸  | 20号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | 
円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
又は給料月額  | 226,600  | 21号俸  | 194,700  | 23号俸  | 160,800  | 21号俸  | 131,700  | 140,600  | 96,000  | 102,500  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
229,800  | 245,300  | 196,900  | 210,400  | 162,800  | 22号俸  | 133,500  | 142,500  | 97,400  | 104,000  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
233,000  | 248,700  | 199,100  | 212,700  | 164,800  | 175,900  | 135,300  | 144,400  | 98,800  | 105,500  | |
236,200  | 252,100  | 201,300  | 215,000  | 166,800  | 178,000  | 137,100  | 146,300  | 100,200  | 107,000  | |
239,400  | 255,500  | 203,500  | 217,300  | 168,800  | 180,100  | 138,900  | 148,200  | 101,600  | 108,500  | |
附則(昭和52年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項の規定を除く。)は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により、切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間(以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長が定める職員の改正後の条例の規定における当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合、その均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過規定)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は、前項の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸号  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
21号俸  | 21号俸  | 23号俸  | 23号俸  | 22号俸  | 22号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | |
円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
245,300  | 22号俸  | 210,400  | 24号俸  | 175,900  | 23号俸  | 140,600  | 150,100  | 102,500  | 109,400  | |
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
248,700  | 265,900  | 212,700  | 227,500  | 178,000  | 190,200  | 142,500  | 152,100  | 104,000  | 111,000  | |
252,100  | 269,500  | 215,000  | 229,900  | 180,100  | 192,400  | 144,400  | 154,100  | 105,500  | 112,600  | |
255,500  | 273,100  | 217,300  | 232,300  | 182,200  | 194,600  | 146,300  | 156,100  | 107,000  | 114,200  | |
258,900  | 276,700  | 219,600  | 234,700  | 184,300  | 196,800  | 148,200  | 158,100  | 108,500  | 115,800  | |
附則(昭和53年12月12日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(期末手当の特例)
4 昭和53年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差引いた額とする。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 265,900  | 円 274,400  | 円 227,500  | 円 235,200  | 円 190,200  | 円 196,300  | 円 150,100  | 円 154,900  | 円 109,400  | 円 112,900  | |
269,500  | 278,000  | 229,900  | 237,600  | 192,400  | 198,500  | 152,100  | 156,900  | 111,000  | 114,500  | |
273,100  | 281,600  | 232,300  | 240,000  | 194,600  | 200,700  | 154,100  | 158,900  | 112,600  | 116,100  | |
276,700  | 285,200  | 234,700  | 242,400  | 196,800  | 202,900  | 156,100  | 160,900  | 114,200  | 117,700  | |
280,300  | 288,800  | 237,100  | 244,800  | 199,000  | 205,100  | 158,100  | 162,900  | 115,800  | 119,300  | |
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和54年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定める。これに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 274,400  | 円 283,000  | 円 235,200  | 円 242,900  | 円 196,300  | 円 202,400  | 円 154,900  | 円 159,800  | 円 112,900  | 円 116,400  | 
278,000  | 286,600  | 237,600  | 245,300  | 198,500  | 204,600  | 156,900  | 161,800  | 114,500  | 118,000  | 
281,600  | 290,200  | 240,000  | 247,700  | 200,700  | 206,800  | 158,900  | 163,800  | 116,100  | 119,600  | 
285,200  | 293,800  | 242,400  | 250,100  | 202,900  | 209,000  | 160,900  | 165,800  | 117,700  | 121,200  | 
288,800  | 297,400  | 244,800  | 252,500  | 205,100  | 211,200  | 162,900  | 167,800  | 119,300  | 122,800  | 
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和55年12月15日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項第18条及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条、及び附則第13項による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例附則第2項から第4項までの規定並びに附則第14項による改正後の教育委員会委員長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例附則第2項から第4項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定については切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、村長が定める一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年豊丘村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和55年豊丘村条例第21号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては村長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が改正前の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第33条第2項の基準額とみなして同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第33条第3項に規定する最高限度額を超ええることとなる職員の寒冷地手当の額は平成9年3月31日までの間改正後の条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。
9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第33条第3項の規定の適用については同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(別表の適用の経過措置)
10 別表の行政職給料表(二)を適用する場合においては附則第2項の規定にかかわらず昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は「2等級」を「1等級」に、「3等級」を「2等級」に、「4等級」を「3等級」に、「5等級」を「4等級」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
13 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年豊丘村条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則に次の3項を加える。
(寒冷地手当に関する特例)
2 常勤の職員の寒冷地手当の額については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号。以下「昭和55年改正条例」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第33条第2項の規定を準用して算出した場合における基準額が当該常勤の職員が昭和55年8月30日に在職したとしたならば同日において受けることとなる給料の月額を昭和55年改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは、第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第2項の規定にかかわらず当分の間、補償基準額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし改正後の一般職条例第33条第3項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)についてはこの限りでない。
3 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する常勤の職員のうち、補償基準額を改正前の一般職条例第33条第2項の基準額とみなして同条第1項の規定により算出するものとした場合における額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなる常勤の職員の寒冷地手当の額は当分の間、第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず補償寒冷地手当額を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。
4 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に支給される寒冷地手当を含む。)に係る第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第3項の規定の適用については同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(教育委員会委員長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
14 教育委員会委員長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和40年豊丘村条例第8号)の一部を附則第13項のとおり改正する。ただし同項中「常勤の職員」とあるのは「教育長」に「第2条第2項」とあるのは「第4条」に読み替えるものとする。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 283,000  | 円 294,100  | 円 242,900  | 円 252,700  | 円 202,400  | 円 210,400  | 円 159,800  | 円 166,100  | 円 116,400  | 円 121,000  | 
286,600  | 297,700  | 245,300  | 255,100  | 204,600  | 212,600  | 161,800  | 168,100  | 118,000  | 122,600  | 
290,200  | 301,300  | 247,700  | 257,500  | 206,800  | 214,800  | 163,800  | 170,100  | 119,600  | 124,200  | 
293,800  | 304,900  | 250,100  | 259,900  | 209,000  | 217,000  | 165,800  | 172,100  | 121,200  | 125,800  | 
297,400  | 308,500  | 252,500  | 262,300  | 211,200  | 219,200  | 167,800  | 174,100  | 122,800  | 127,400  | 
備考 「旧給料月額」とは改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和56年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14項第1項、第16条の2、第16条の3、第18条及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては改正前の条例第35条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第26条の村長が定める職員、勤勉手当にあっては改正前の条例第29条の村長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については、改正後の条例第27条中「受けるべき」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年豊丘村条例第25号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第30条中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであったものとする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第35条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第26条の村長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第27条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年豊丘村条例第25号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他村長が定める職員にあっては、村長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
22号俸  | 22号俸  | 24号俸  | 24号俸  | 23号俸  | 23号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | |
円  | 円  | 円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
294,100  | 307,400  | 252,700  | 25号俸  | 210,460  | 24号俸  | 166,100  | 173,600  | 121,000  | 126,500  | |
  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
297,700  | 311,000  | 255,100  | 266,500  | 212,600  | 222,100  | 168,100  | 175,600  | 122,600  | 128,100  | |
301,300  | 314,600  | 257,500  | 268,900  | 214,800  | 224,300  | 170,100  | 177,600  | 124,200  | 129,700  | |
304,900  | 318,200  | 259,900  | 271,300  | 217,000  | 226,500  | 172,100  | 179,600  | 125,800  | 131,300  | |
308,500  | 321,800  | 262,300  | 273,700  | 219,200  | 228,700  | 174,100  | 181,600  | 127,400  | 132,900  | |
備考 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは改正後の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附則(昭和57年6月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。
附則(昭和58年12月13日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号)第26条の2第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58才に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
22号俸  | 22号俸  | 25号俸  | 25号俸  | 24号俸  | 24号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 17号俸  | 17号俸  | |
円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
307,400  | 23号俸  | 266,500  | 26号俸  | 222,100  | 226,300  | 173,600  | 176,900  | 126,500  | 128,900  | |
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
311,000  | 316,800  | 268,900  | 273,900  | 224,300  | 228,500  | 175,600  | 178,900  | 128,100  | 130,500  | |
314,600  | 320,400  | 271,300  | 276,300  | 226,500  | 230,700  | 177,600  | 180,900  | 129,700  | 132,100  | |
318,200  | 324,000  | 273,700  | 278,700  | 228,700  | 232,900  | 179,600  | 182,900  | 131,300  | 133,700  | |
321,800  | 327,600  | 276,100  | 281,100  | 230,900  | 235,100  | 181,600  | 184,900  | 132,900  | 135,300  | |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附則(昭和59年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を越える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号)第26条の2第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行う。
(旧号俸等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸を越える給料月額の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 316,800  | 円 326,500  | 円 273,900  | 円 282,400  | 円 226,300  | 円 233,400  | 円 176,900  | 円 182,400  | 円 128,900  | 円 133,000  | |
320,400  | 330,100  | 276,300  | 284,800  | 228,500  | 235,600  | 178,900  | 184,400  | 130,500  | 134,600  | |
324,000  | 333,700  | 278,700  | 287,200  | 230,700  | 237,800  | 180,900  | 186,400  | 132,100  | 136,200  | |
327,600  | 337,300  | 281,100  | 289,600  | 232,900  | 240,000  | 182,900  | 188,400  | 133,700  | 137,800  | |
331,200  | 340,900  | 283,500  | 292,000  | 235,100  | 242,200  | 184,900  | 190,400  | 135,300  | 139,400  | |
(参考)
「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、
「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和60年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、村長が定める日から施行する。ただし、第14条第2項及び附則第19項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてそのものが属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の運用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。)以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を越える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は村長が定める。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、村長が定める一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年豊丘村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和55年豊丘村条例第21号)別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
附則(昭和61年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を越える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける事となる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行う事ができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 139,600  | 円 142,800  | 円 191,500  | 円 195,800  | 円 251,800  | 円 257,600  | 円 303,900  | 円 310,800  | 円 319,300  | 円 326,500  | 円 350,100  | 円 358,000  | 円 358,700  | 円 366,800  | 円 379,400  | 円 388,100  | |
141,200  | 144,400  | 193,500  | 197,800  | 254,000  | 259,800  | 306,300  | 313,200  | 322,100  | 329,300  | 353,700  | 361,600  | 362,400  | 370,500  | 383,200  | 391,900  | |
142,800  | 146,000  | 195,500  | 199,800  | 256,200  | 262,000  | 308,700  | 315,600  | 324,900  | 332,100  | 357,300  | 365,200  | 366,100  | 374,200  | 387,000  | 395,700  | |
144,400  | 147,600  | 197,500  | 201,800  | 258,400  | 264,200  | 311,100  | 318,000  | 327,700  | 334,900  | 360,900  | 368,800  | 369,800  | 377,900  | 390,800  | 399,500  | |
146,000  | 149,200  | 199,500  | 203,800  | 260,600  | 266,400  | 313,500  | 320,400  | 330,500  | 337,700  | 364,500  | 372,400  | 373,500  | 381,600  | 394,600  | 403,300  | |
(備考)*「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和62年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
16号俸  | 16号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 27号俸  | 27号俸  | 28号俸  | 28号俸  | 26号俸  | 26号俸  | 24号俸  | 24号俸  | 22号俸  | 22号俸  | 21号俸  | 21号俸  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
142,800  | 144,900  | 195,800  | 198,700  | 257,600  | 28号俸  | 310,800  | 315,200  | 326,500  | 331,100  | 358,000  | 363,000  | 366,800  | 372,000  | 388,100  | 393,600  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
144,400  | 146,500  | 197,800  | 200,700  | 259,800  | 263,600  | 313,200  | 317,600  | 329,300  | 333,900  | 361,600  | 366,600  | 370,500  | 375,700  | 391,900  | 397,400  | |
146,000  | 148,100  | 199,800  | 202,700  | 262,000  | 265,800  | 315,600  | 320,000  | 332,100  | 336,700  | 365,200  | 370,200  | 374,200  | 379,400  | 395,700  | 401,200  | |
147,600  | 149,700  | 201,800  | 204,700  | 264,200  | 268,000  | 318,000  | 322,400  | 334,900  | 339,500  | 368,800  | 373,800  | 377,900  | 383,100  | 399,500  | 405,000  | |
149,200  | 151,300  | 203,800  | 206,700  | 266,400  | 270,200  | 320,400  | 324,800  | 337,700  | 342,300  | 372,400  | 377,400  | 381,600  | 386,800  | 403,300  | 408,800  | |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和63年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
16号俸  | 16号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 28号俸  | 28号俸  | 28号俸  | 28号俸  | 26号俸  | 26号俸  | 24号俸  | 24号俸  | 22号俸  | 22号俸  | 21号俸  | 21号俸  | |
円 144,900  | 円 148,500  | 円 198,700  | 円 203,400  | 円 263,600  | 円 29号俸  | 円 315,200  | 円 322,300  | 円 331,100  | 円 338,500  | 円 363,000  | 円 371,100  | 円 372,000  | 円 380,300  | 円 393,600  | 円 402,400  | |
146,500  | 150,100  | 200,700  | 205,400  | 265,800  | 271,900  | 317,600  | 324,700  | 333,900  | 341,300  | 366,600  | 374,700  | 375,700  | 384,000  | 397,400  | 406,200  | |
148,100  | 151,700  | 202,700  | 207,400  | 268,000  | 274,100  | 320,000  | 327,100  | 336,700  | 344,100  | 370,200  | 378,300  | 379,400  | 387,700  | 401,200  | 410,000  | |
149,700  | 153,300  | 204,700  | 209,400  | 270,200  | 276,300  | 322,400  | 329,500  | 339,500  | 346,900  | 373,800  | 381,900  | 383,100  | 391,400  | 405,000  | 413,800  | |
151,300  | 154,900  | 206,700  | 211,400  | 272,400  | 278,500  | 324,800  | 331,900  | 342,300  | 349,700  | 377,400  | 385,500  | 386,800  | 395,100  | 408,800  | 417,600  | |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成元年2月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月31日条例第18号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第24号)
この条例は、平成元年12月3日から施行する。
附則(平成元年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以降の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
16号俸  | 16号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 29号俸  | 29号俸  | 28号俸  | 28号俸  | 26号俸  | 26号俸  | 24号俸  | 24号俸  | 22号俸  | 22号俸  | 21号俸  | 21号俸  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
148,500  | 154,100  | 203,400  | 209,900  | 271,900  | 30号俸  | 322,300  | 331,500  | 338,500  | 348,100  | 371,100  | 381,600  | 380,300  | 391,100  | 402,400  | 413,800  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
150,100  | 155,700  | 205,400  | 211,900  | 274,100  | 282,100  | 324,700  | 333,900  | 341,300  | 350,900  | 374,700  | 385,200  | 384,000  | 394,800  | 406,200  | 417,600  | |
151,700  | 157,300  | 207,400  | 213,900  | 276,300  | 284,300  | 327,100  | 336,300  | 344,100  | 353,700  | 378,300  | 388,800  | 387,700  | 398,500  | 410,000  | 421,400  | |
153,300  | 158,900  | 209,400  | 215,900  | 278,500  | 286,500  | 329,500  | 338,700  | 346,900  | 356,500  | 381,900  | 392,400  | 391,400  | 402,200  | 413,800  | 425,200  | |
154,900  | 160,500  | 211,400  | 217,900  | 280,700  | 288,700  | 331,900  | 341,100  | 349,700  | 359,300  | 385,500  | 396,000  | 395,100  | 405,900  | 417,600  | 429,000  | |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成2年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3、第27条、第30条及び別表の規定は平成2年4月1日から、第33条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第35条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第4項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
16号俸  | 16号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 30号俸  | 30号俸  | 28号俸  | 28号俸  | 26号俸  | 26号俸  | 24号俸  | 24号俸  | 22号俸  | 22号俸  | 21号俸  | 21号俸  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
154,100  | 164,200  | 209,900  | 217,900  | 282,100  | 31号俸  | 331,500  | 342,100  | 348,100  | 359,100  | 381,600  | 393,400  | 391,100  | 403,200  | 413,800  | 426,500  | |
  | 
  | 
  | 
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  | 円  | 
  | 
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  | 
  | |
155,700  | 165,800  | 211,900  | 219,900  | 284,300  | 293,800  | 333,900  | 344,500  | 350,900  | 361,900  | 385,200  | 397,000  | 394,800  | 406,900  | 417,600  | 430,300  | |
157,300  | 167,400  | 213,900  | 221,900  | 286,500  | 296,000  | 336,300  | 346,900  | 353,700  | 364,700  | 388,800  | 400,600  | 398,500  | 410,600  | 421,400  | 434,100  | |
158,900  | 169,000  | 215,900  | 223,900  | 288,700  | 298,200  | 338,700  | 349,300  | 356,500  | 367,500  | 392,400  | 404,200  | 402,200  | 414,300  | 425,200  | 437,900  | |
160,500  | 170,600  | 217,900  | 225,900  | 290,900  | 300,400  | 341,100  | 351,700  | 359,300  | 370,300  | 396,000  | 407,800  | 405,900  | 418,000  | 429,000  | 441,700  | |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成3年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第5号で、同3年12月25日から施行。第2条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第24条第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定及び附則第19項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行。)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、第27条第1項及び別表第1の規定は平成3年4月1日から、第33条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
号俸又は給料月額  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 旧号俸等  | 新号俸等  | 
16号俸  | 16号俸  | 19号俸  | 19号俸  | 31号俸  | 31号俸  | 28号俸  | 28号俸  | 26号俸  | 26号俸  | 24号俸  | 24号俸  | 22号俸  | 22号俸  | 21号俸  | 21号俸  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
164,200  | 173,400  | 217,900  | 226,800  | 293,800  | 32号俸  | 342,100  | 352,400  | 359,100  | 369,900  | 393,400  | 405,000  | 403,200  | 415,100  | 426,500  | 438,800  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
165,800  | 175,000  | 219,900  | 228,800  | 296,000  | 305,400  | 344,500  | 354,800  | 361,900  | 372,700  | 397,000  | 408,600  | 406,900  | 418,800  | 430,300  | 442,600  | |
167,400  | 176,600  | 221,900  | 230,800  | 298,200  | 307,600  | 346,900  | 357,200  | 364,700  | 375,500  | 400,600  | 412,200  | 410,600  | 422,500  | 434,100  | 446,400  | |
169,000  | 178,200  | 223,900  | 232,800  | 300,400  | 309,800  | 349,300  | 359,600  | 367,500  | 378,300  | 404,200  | 415,800  | 414,300  | 426,200  | 437,900  | 450,200  | |
170,600  | 179,800  | 225,900  | 234,800  | 302,600  | 312,000  | 351,700  | 362,000  | 370,300  | 381,100  | 407,800  | 419,400  | 418,000  | 429,900  | 441,700  | 454,000  | |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成4年12月25日条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号並びに別表第1の規定は平成4年4月1日から、第33条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が期間を増減した期間。以下、「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備している者(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者が職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊丘村条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊丘村条例第21号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 173,400  | 円 180,700  | 円 226,800  | 円 234,200  | 円 305,400  | 円 313,000  | 円 352,400  | 円 360,800  | 円 369,900  | 円 378,400  | 円 405,000  | 円 413,900  | 円 415,100  | 円 424,200  | 円 438,800  | 円 448,300  | |
175,000  | 182,300  | 228,800  | 236,200  | 307,600  | 315,200  | 354,800  | 363,200  | 372,700  | 381,200  | 408,600  | 417,500  | 418,800  | 427,900  | 442,600  | 452,100  | |
176,600  | 183,900  | 230,800  | 238,200  | 309,800  | 317,400  | 357,200  | 365,600  | 375,500  | 384,000  | 412,200  | 421,100  | 422,500  | 431,600  | 446,400  | 455,900  | |
178,200  | 185,500  | 232,800  | 240,200  | 312,000  | 319,600  | 359,600  | 368,000  | 378,300  | 386,800  | 415,800  | 424,700  | 426,200  | 435,300  | 450,200  | 459,700  | |
179,800  | 187,100  | 234,800  | 242,200  | 314,200  | 321,800  | 362,000  | 370,400  | 381,100  | 389,600  | 419,400  | 428,300  | 429,900  | 439,000  | 454,000  | 463,500  | |
(備考) 「旧給料月額」とは改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成5年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2号、第21条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号のイ、第27条第1項及び別表第1の規定は平成5年4月1日から、第33条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の旧の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成5年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 180,700  | 円 184,600  | 円 234,200  | 円 239,100  | 円 313,000  | 円 318,700  | 円 360,800  | 円 367,200  | 円 378,400  | 円 384,900  | 円 413,900  | 円 420,900  | 円 424,200  | 円 431,300  | 円 448,300  | 円 455,700  | |
182,300  | 186,200  | 236,200  | 241,100  | 315,200  | 320,900  | 363,200  | 369,600  | 381,200  | 387,700  | 417,500  | 424,500  | 427,900  | 435,000  | 452,100  | 459,500  | |
183,900  | 187,800  | 238,200  | 243,100  | 317,400  | 323,100  | 365,600  | 372,000  | 384,000  | 390,500  | 421,100  | 428,100  | 431,600  | 438,700  | 455,900  | 463,300  | |
185,500  | 189,400  | 240,200  | 245,100  | 319,600  | 325,300  | 368,000  | 374,400  | 386,800  | 393,300  | 424,700  | 431,700  | 435,300  | 442,400  | 459,700  | 467,100  | |
187,100  | 191,000  | 242,200  | 247,100  | 321,800  | 327,500  | 370,400  | 376,800  | 389,600  | 396,100  | 428,300  | 435,300  | 439,000  | 446,100  | 463,500  | 470,900  | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成6年3月14日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第27条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から、第33条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規制の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成6年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 184,600  | 円 186,700  | 円 239,100  | 円 242,200  | 円 318,700  | 円 322,300  | 円 367,200  | 円 371,000  | 円 384,900  | 円 388,900  | 円 420,900  | 円 425,200  | 円 431,300  | 円 435,700  | 円 455,700  | 円 460,400  | |
186,200  | 188,300  | 241,100  | 244,200  | 320,900  | 324,500  | 369,600  | 373,400  | 387,700  | 391,700  | 424,500  | 428,800  | 435,000  | 439,400  | 459,500  | 464,200  | |
187,800  | 189,900  | 243,100  | 246,200  | 323,100  | 326,700  | 372,000  | 375,800  | 390,500  | 394,500  | 428,100  | 432,400  | 438,700  | 443,100  | 463,300  | 468,000  | |
189,400  | 191,500  | 245,100  | 248,200  | 325,300  | 328,900  | 374,400  | 378,200  | 393,300  | 397,300  | 431,700  | 436,000  | 442,400  | 446,800  | 467,100  | 471,800  | |
191,000  | 193,100  | 247,100  | 250,200  | 327,500  | 331,100  | 376,800  | 380,600  | 396,100  | 400,100  | 435,300  | 439,600  | 446,100  | 450,500  | 470,900  | 475,600  | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
2 この表は、8級制の場合を示すものである。したがって、7級制の場合には、この表の職務の級中1級から7級までを使用すること。
附則(平成7年3月13日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から、第33条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 186,700  | 円 188,700  | 円 242,200  | 円 244,900  | 円 322,300  | 円 323,900  | 円 371,000  | 円 372,700  | 円 388,900  | 円 390,700  | 円 425,200  | 円 427,100  | 円 435,700  | 円 437,700  | 円 460,400  | 円 462,600  | |
188,300  | 190,300  | 244,200  | 246,900  | 324,500  | 326,100  | 373,400  | 375,100  | 391,700  | 393,500  | 428,800  | 430,700  | 439,400  | 441,400  | 464,200  | 466,400  | |
189,900  | 191,900  | 246,200  | 248,900  | 326,700  | 328,300  | 375,800  | 377,500  | 394,500  | 396,300  | 432,400  | 434,300  | 443,100  | 445,100  | 468,000  | 470,200  | |
191,500  | 193,500  | 248,200  | 250,900  | 328,900  | 330,500  | 378,200  | 379,900  | 397,300  | 399,100  | 436,000  | 437,900  | 446,800  | 448,800  | 471,800  | 474,000  | |
193,100  | 195,100  | 250,200  | 252,900  | 331,100  | 332,700  | 380,600  | 382,300  | 400,100  | 401,900  | 439,600  | 441,500  | 450,500  | 452,500  | 475,600  | 477,800  | |
附則(平成8年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定及び第14項の規定 公布の日
(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成9年1月1日
(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第18条及び別表第1の規定は平成8年4月1日から、第33条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第32条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分の及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の村長が定める場合にあっては、村長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで  | 30,000円  | 
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで  | 50,000円  | 
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで  | 70,000円  | 
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで  | 90,000円  | 
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号)の一部を次のように改正する。
附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。
(常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
13 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和31年豊丘村条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第2項から附則第4項までを削る。
(教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
14 教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年豊丘村条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則第2項から附則第4項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 188,700  | 円 190,800  | 円 244,900  | 円 247,800  | 円 323,900  | 円 325,600  | 円 372,700  | 円 374,600  | 円 390,700  | 円 392,700  | 円 427,100  | 円 429,300  | 円 437,700  | 円 440,000  | 円 462,600  | 円 465,000  | |
190,300  | 192,400  | 246,900  | 249,800  | 326,100  | 327,800  | 375,100  | 377,000  | 393,500  | 395,500  | 430,700  | 432,900  | 441,400  | 443,700  | 466,400  | 468,800  | |
191,900  | 194,000  | 248,900  | 251,800  | 328,300  | 330,000  | 377,500  | 379,400  | 396,300  | 398,300  | 434,300  | 436,500  | 445,100  | 447,400  | 470,200  | 472,600  | |
193,500  | 195,600  | 250,900  | 253,800  | 330,500  | 332,200  | 379,900  | 381,800  | 399,100  | 401,100  | 437,900  | 440,100  | 448,800  | 451,100  | 474,000  | 476,400  | |
195,100  | 197,200  | 252,900  | 255,800  | 332,700  | 334,400  | 382,300  | 384,200  | 401,900  | 403,900  | 441,500  | 443,700  | 452,500  | 454,800  | 477,800  | 480,200  | |
附則(平成9年12月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は平成10年4月1日から、第38条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第27条第1項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という、)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特例措置)
11 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年豊丘村条例第10号)第2条第2項及び教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年豊丘村条例第8号)第3条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第27条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 190,800  | 円 192,900  | 円 247,800  | 円 250,600  | 円 325,600  | 円 327,200  | 円 374,600  | 円 376,500  | 円 392,700  | 円 394,700  | 円 429,300  | 円 431,500  | 円 440,000  | 円 442,300  | 円 465,000  | 円 467,400  | |
192,400  | 194,500  | 249,800  | 252,600  | 327,800  | 329,300  | 377,000  | 378,900  | 395,500  | 397,500  | 432,900  | 435,100  | 443,700  | 446,000  | 468,800  | 471,200  | |
194,000  | 196,100  | 251,800  | 254,600  | 330,000  | 331,400  | 379,400  | 381,300  | 398,300  | 400,300  | 436,500  | 438,700  | 447,400  | 449,700  | 472,600  | 475,000  | |
195,600  | 197,700  | 253,800  | 256,600  | 332,200  | 333,500  | 381,800  | 383,700  | 401,100  | 403,100  | 440,100  | 442,300  | 451,100  | 453,400  | 476,400  | 478,800  | |
197,200  | 199,300  | 255,800  | 258,600  | 334,400  | 335,600  | 384,200  | 386,100  | 403,900  | 405,900  | 443,700  | 445,900  | 454,800  | 457,100  | 480,200  | 482,600  | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成10年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を越える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 192,900  | 円 194,400  | 円 250,600  | 円 252,700  | 円 327,200  | 円 328,300  | 円 376,500  | 円 378,000  | 円 394,700  | 円 396,300  | 円 431,500  | 円 433,200  | 円 442,300  | 円 444,100  | 円 467,400  | 円 469,300  | |
194,500  | 196,000  | 252,600  | 254,700  | 329,300  | 330,300  | 378,900  | 380,400  | 397,500  | 399,100  | 435,100  | 436,800  | 446,000  | 447,800  | 471,200  | 473,100  | |
196,100  | 197,600  | 254,600  | 256,700  | 331,400  | 332,300  | 381,300  | 382,800  | 400,300  | 401,900  | 438,700  | 440,400  | 449,700  | 451,500  | 475,000  | 476,900  | |
197,700  | 199,200  | 256,600  | 258,700  | 333,500  | 334,300  | 383,700  | 385,200  | 403,100  | 404,700  | 442,300  | 444,000  | 453,400  | 455,200  | 478,800  | 480,700  | |
199,300  | 200,800  | 258,600  | 260,700  | 335,600  | 336,300  | 386,100  | 387,600  | 405,900  | 407,500  | 445,900  | 447,600  | 457,100  | 458,900  | 482,600  | 484,500  | |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成11年12月27日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年豊丘村条例第17号。附則第5項及び第7項において「平成11年第17号条例」という。附則第2項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替日から施行日の前日の間において、平成11年第17号条例附則第2項及び第3項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例又は平成11年第17号条例附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円 194,400  | 円 195,100  | 円 252,700  | 円 253,500  | 円 328,300  | 円 328,500  | 円 378,000  | 円 378,200  | 円 396,300  | 円 396,500  | 円 433,200  | 円 433,500  | 円 444,100  | 円 444,400  | 円 469,300  | 円 469,600  | |
196,000  | 196,700  | 254,700  | 255,500  | 330,300  | 330,500  | 380,400  | 380,600  | 399,100  | 399,300  | 436,800  | 437,100  | 447,800  | 448,100  | 473,100  | 473,400  | |
197,600  | 198,300  | 256,700  | 257,500  | 332,300  | 332,500  | 382,800  | 383,000  | 401,900  | 402,100  | 440,400  | 440,700  | 451,500  | 451,800  | 476,900  | 477,200  | |
199,200  | 199,900  | 258,700  | 259,500  | 334,300  | 334,500  | 385,200  | 385,400  | 404,700  | 404,900  | 444,000  | 444,300  | 455,200  | 455,500  | 480,700  | 481,000  | |
200,800  | 201,500  | 260,700  | 261,500  | 336,300  | 336,500  | 387,600  | 387,800  | 407,500  | 407,700  | 447,600  | 447,900  | 458,900  | 459,200  | 484,500  | 484,800  | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
2 この表は、8級制の場合を示すものである。
附則(平成12年3月10日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月11日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の特例)
2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第30条第1項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第30条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年12月10日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第27条第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月10日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月10日豊丘村条例第30号。附則第5項において「平成14年第30号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは平成14年第30号条例附則第2項及び第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第27条第1項及び第2項から第4項まで若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について執行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊丘村条例第8号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年豊丘村条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
195,100  | 191,700  | 253,500  | 248,900  | 328,500  | 322,200  | 378,200  | 370,700  | 396,500  | 388,600  | 433,500  | 424,900  | 444,400  | 435,500  | 469,600  | 459,900  | |
196,700  | 193,300  | 255,500  | 250,800  | 330,500  | 324,100  | 380,600  | 373,000  | 399,300  | 391,300  | 437,100  | 428,400  | 448,100  | 439,100  | 473,400  | 463,600  | |
198,300  | 194,900  | 257,500  | 252,700  | 332,500  | 326,000  | 383,000  | 375,300  | 402,100  | 394,000  | 440,700  | 431,900  | 451,800  | 442,700  | 477,200  | 467,300  | |
199,900  | 196,500  | 259,500  | 254,600  | 334,500  | 327,900  | 385,400  | 377,600  | 404,900  | 396,700  | 444,300  | 435,400  | 455,500  | 446,300  | 481,000  | 471,000  | |
201,500  | 198,100  | 261,500  | 256,500  | 336,500  | 329,800  | 387,800  | 379,900  | 407,700  | 399,400  | 447,900  | 438,900  | 459,200  | 449,900  | 484,800  | 474,700  | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
2 この表は、8級制の場合を示すものである。
附則(平成15年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項及び第2項から第4項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||
給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
191,700  | 190,000  | 248,900  | 246,600  | 322,200  | 318,900  | 370,700  | 366,500  | 388,600  | 384,200  | 424,900  | 420,100  | 435,500  | 430,600  | 459,900  | 454,700  | |
193,300  | 191,600  | 250,800  | 248,400  | 324,100  | 320,700  | 373,000  | 368,700  | 391,300  | 386,800  | 428,400  | 423,500  | 439,100  | 434,100  | 463,600  | 458,300  | |
194,900  | 193,200  | 252,700  | 250,200  | 326,000  | 322,500  | 375,300  | 370,900  | 394,000  | 389,400  | 431,900  | 426,900  | 442,700  | 437,600  | 467,300  | 461,900  | |
196,500  | 194,800  | 254,600  | 252,000  | 327,900  | 324,300  | 377,600  | 373,100  | 396,700  | 392,000  | 435,400  | 430,300  | 446,300  | 441,100  | 471,000  | 465,500  | |
198,100  | 196,400  | 256,500  | 253,800  | 329,800  | 326,100  | 379,900  | 375,300  | 399,400  | 394,600  | 438,900  | 433,700  | 449,900  | 444,600  | 474,700  | 469,100  | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
2 この表は、8級制の場合を示すものである。
附則(平成16年12月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引続き在職する職員(当該職員との均衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員を含む。)をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第33条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第33条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
3 経過措置対象職員であって、11月から翌年の3月までの期間(以下「支給期間」という。)内における各月の初日(以下「基準日」という。)において現に在職する職員に対しては、その基準世帯等区分に応じ寒冷地手当を支給する。
4 前項の規定により支給する寒冷地手当は、次の表の左欄に掲げる基準日の属する支給期間に応じ、同表の右欄に掲げる基準世帯主等区分に定める額を月額として支給する。
支給期間  | 基準世帯主等区分  | |||
世帯主である者  | 準世帯主である者  | その他の者  | ||
扶養親族が3人以上である者  | 扶養親族が1人又は2人ある者  | |||
平成17年11月から平成18年3月まで  | 23,800円  | 20,540円  | 12,640円  | 8,240円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 15,800円  | 12,540円  | 4,640円  | 240円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 9,800円  | 6,540円  | 0円  | 0円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 3,800円  | 540円  | 0円  | 0円  | 
5 前2項の規定による寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
(村長への委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成17年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成18年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
7から10まで 削除
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条第2項  | 4号俸  | 3号俸  | 
3号俸  | 2号俸  | |
第7条第3項  | 4号俸  | 3号俸  | 
3号俸  | 2号俸  | |
2号俸  | 1号俸  | 
(実施規定)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年豊丘村条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第15条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号俸」に改める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊丘村条例第8号)の一部を次のように改正する。
第6条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号俸を調整する」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
(注) この表は、8級制から6級制に切替える場合を示すものである。
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(注) この表は、8級制から6級制に切替えをする場合を示すものである。
附則(平成19年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊丘村条例第5号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊丘村条例第5号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(実施規定)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊丘村条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第10項中「及び第25条の2第2項」を削り、「給与条例第11条第2項中」を「同項中」に改め、「。以下「平成18年改正条例」という。」及び「と、給与条例第25条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」」を削る。
附則(平成19年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第30条第1項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(村長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて、平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年5月27日条例第17号)
この条例は、平成21年5月27日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「この項において「基準額」という。」から次に掲げる額の合計額(以下「この項において「調整額」という。」に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日に)おいて、減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他村長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号俸  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号俸から56号俸まで  | 
2級  | 1号俸から24号俸まで  | |
3級  | 1号俸から8号俸まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(村長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成22年11月29日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(55歳を超える特定の職員の給与の特例措置)
第2条 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額
(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第3項において準用する第27条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額
(4) 第35条第1項から第4項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第35条第1項 前各号に定める額
ロ 第35条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第35条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6級  | 
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第7条第1項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(村長への委任)
第4条 前3条に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成23年9月27日条例第16号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月24日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(平成18年改正条例附則第7項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成24年4月1日
(2) 第3条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、条例第27条第1項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他村長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号俸  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号俸から93号俸まで  | 
2級  | 1号俸から76号俸まで  | |
3級  | 1号俸から60号俸まで  | |
4級  | 1号俸から44号俸まで  | |
5級  | 1号俸から36号俸まで  | |
6級  | 1号俸から28号俸まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して必要があるものとして村長が規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合における同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(村長への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年3月4日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して必要があるものとして村長が規則に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(村長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年11月25日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項第2号及び別表第1の規定は平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下、この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後に、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要が認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(村長への委任)
第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成28年3月1日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊丘村条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(村長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成28年3月23日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年6月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月5日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第1項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「第13条第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同条第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第15条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(村長への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成29年3月1日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成30年12月6日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和元年9月3日条例第51号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月3日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の3規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第16条の3各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第16条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(村長への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第23号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第27条第1項及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項においては「給与条例」という。)第27条第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊丘村条例第8号)第5条の3第1項の規定に読み替えて適用する場合を含む。)又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号にいて同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第27条第1項に規定する特定幹部職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月29日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和4年12月20日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条、第18条及び第21条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第2条及び第27条第2項の規定を適用する。
5 一般職の職員の給与に関する条例第29条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第30条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 一般職の職員の給与に関する条例第6条、第7条、第3章、第3章の2、第24条、第24条の2及び第9章の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第23項から第29項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月1日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和6年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第5条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和6年12月18日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月3日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(村長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則別表 号俸の切替表(附則第2条関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸  | 職務の級  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||