○一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和49年6月15日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号)第8条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争の方法による採用試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験をいう。

第2章 級別定数

第3条 削除

第3条の2 条例第5条の2第1項に規定する等級別基準職務表(別表第2)の職務の等級の定数は、級別定数表(別表第1―1)に定めるとおりとする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ村長の承認を得た試験の結果に基づき、村長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度合が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で第1号に掲げる職員に準じ取扱うことについて、あらかじめ村長の承認を得たもの

(4) 前3号の一に該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の市(町村)職員、国又は他の地方公共団体に勤務する者その他村長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別の資格基準表の学歴、免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴、免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴、免許等欄の学歴、免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴、免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数、換算表(別表第4)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して、修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在職年数の取扱い)

第8条 第15条第16条又は第16条の2の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定する。

(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得ること。

(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第15条各号の一に掲げる者から職員となった者、第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者、又は第16条の2に規定する公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された者に、前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ村長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第6)に定められているときは、当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは、同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、またその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用をうける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が、同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号俸に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数)に4(新たに職員となった者が第28条第3項に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(村長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第5条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で村長の定めるものにあっては、村長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)

第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとして、これらの規定の適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第15条 次に掲げる者から人事交流等により引続いて職員となった者の号俸について第2条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(1) 職員以外の村職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) その他村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第13条又は第14条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承諾を得て定める基準に従い、その号俸を決定することができる。

(退職派遣者の採用時における号俸)

第16条の2 公益法人等派遣法に定める退職派遣者が同法第10条第1項の規定により職員として採用された場合の号俸について、部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、第13条又は第14条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(特定の職員についての号俸)

第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、第13条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない職員を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長と協議したときは、この限りでない。

(上位資格の取得による昇格)

第19条 職員が第5条第2項第1号から第3号までの一に該当することになり、又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることになった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員又は公益法人等派遣法に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号俸とする。

(降格)

第21条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

第6章 削除

第23条から第25条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第26条 条例第7条第1項に規定する村長の定める日は、第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 条例第7条第1項の規定による昇給(第29条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号俸数)

第28条 職員を条例第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。この場合において、第3号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあっては、3号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(高齢層職員にあっては、2号俸)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(高齢層職員にあっては、1号俸)

2 前年の昇給日後に新たに職員となったもの又は同日後に第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数村長の定める職員にあっては、村長の定める号俸数)とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

3 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める一般職員については、第1項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものの第1項の規定の適用については、同項第2号中「4号俸」とあるのは「3号俸」と同項第3号中「3号俸以下」とあるのは「2号俸以下」とする。

5 前4項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、前4項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

6 一の昇給日において第1項第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して村長の定める号俸数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

2 任命権者は、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長と協議して、村長の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第31条から第34条まで 削除

第8章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、村長の定めるところによりその職員の号俸を上位の額に決定することができる。

(復職時期等における号俸の調整)

第36条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は村長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第36条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

第9章 補則

(実施細目)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の豊丘村の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定に基づいてなされた承認、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた承認、その他の行為とみなす。

(一定年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第26条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては、24月とあるのは「18月」とする。

(昭和49年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第8に係る改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年12月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年12月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職し、施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第26条の2の規定の適用については、同条中「58歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 第27条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、58歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号俸を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第7条第3項の村長が定める職員とする。

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年豊丘村条例第21号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の村長が定める号俸又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の1号俸下位の号俸である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に職務の等級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号俸の2号俸以上下位の号俸である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号俸上位の号俸

(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、村長が定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号俸上位の号俸(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額。最高の号俸又は最高の号俸の1号俸下位の号俸である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号俸上位の号俸(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の1号俸下位の号俸である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

5 昭和54年改正条例附則第5項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第7条第1項又は第27条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号俸を受ける職員で村長が定めるもの及び職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

6 昭和54年改正条例附則第5項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第28条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第7条第1項又は第27条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号俸を受ける職員で村長が定めるもの及び職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し若しくは降格し当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から58歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号俸であるものにあっては、18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第7条第1項若しくは第27条第2項の規定による最初の昇給の期間が58歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月

7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となった者等で村長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給させることができる。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第8条、第9条第2項及び第16条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年2月5日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第3の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与の支給に関する条例(昭和61年豊丘村条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年豊丘村条例第1号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年豊丘村規則第8号)の一部を次のように改正する。

附則第4項第1号中「に対応する施行日」を「に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)」に改める。

附則第5項第1号及び第6項第1号中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

(昭和61年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第30条第5号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日規則第9号)

この規則は、平成元年12月3日から施行する。

(平成2年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の休暇等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年7月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を行政職給料表に定める職務の級の4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項及び附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。

4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号)第7条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日後に附則第2項の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給にかかる昇給期間は、改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けた者及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

左欄

中欄

右欄

第10条第1項

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第2項第1号から第3号までの規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年豊丘村規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第21条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第21条第4項

第1項又は第2項の規定による

第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

第1項又は第2項の規定にかかわらず

第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第24条第2項

又は第37条

若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

第33条第2項

又は第37条

若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第24条第2項又は第33条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。

(補則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

(備考)

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

(備考)

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

(備考)

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年3月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3及び別表第5の規定は、平成6年2月16日から適用する。

(平成6年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年6月22日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年9月18日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊丘村条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号俸(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第28条第3項に規定する職員(以下「特定職員」という。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第26条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)

6 平成19年1月1日において、職員を一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項の規定による昇給(同規則第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数に相当する数に、100分の75を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、当該号俸が零になる職員、同規則第28条第1項に規定する高齢層職員(以下「高齢層職員」という。)で第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 7号俸以上(高齢層職員にあっては、2号俸以上)

(2) 勤勤務績が良好である職員 3号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下

7 平成18年4月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条第3項又は第35条の規定により号俸を決定された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」と、「相当する号俸数」とあるのは「相当する号俸数村長が別に定める職員にあっては、村長が別に定める号俸数)」とする。

8 特定職員に対する附則第6項の規定の適用については同項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、「当該各号」とあるのは「当該第1号又は第2号」と、「第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの」とあるのは「第2号に掲げる職員に該当するもの」と、同項第2号中「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)

9 平成20年1月1日において、職員を一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項の規定による昇給(同規則第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。この場合において、高齢層職員で第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号俸以上(高齢層職員にあっては、2号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 3号俸(高齢層職員にあっては、1号俸)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下

10 平成19年1月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市(町村)長が別に定める職員にあっては、市(町村)長が別に定める号俸数)とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零になる職員は、昇給しない。

11 特定職員に対する附則第9項各号の規定の適用については、同項第2号中「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成19年4月1日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第14号)

この規則は、平成29年9月1日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第28号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1―1(第3条の2関係)

任命権者

会計

給料表

総数\職務の級

級別定数

1級

2級

3級

4級

5級

6級

村長

一般会計

行政職給料表

68

12

7

23

14

8

4

介護保険特別会計

1





1



合計


69

12

7

23

14

9

4

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

大学卒

 

4

4

4

2

2

0

4

8

12

14

16

短大卒

 

6.5

4

4

2

2

0

7

11

15

17

19

高校卒

 

9

4

4

2

2

0

9

13

17

19

21

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

1 旧大学院後期修了

旧大学令による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

2 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了

3 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

4 旧大学院第1期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

5 新大6卒

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 学校教育法による医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(3) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(4) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(5) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令、在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下「旧外地教育令」という。)による大学の医学部医学科(医科大学にあっては、医学科)の卒業

6 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(3) 水産大学校専攻科(「新大卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(4) 旧外地教育令による大学の卒業

(5) 旧高等試験令による高等試験の合格

(6) 旧教員免許令による高等学校高等科又は高等女学校の専攻科若しくは高等科の教員の免許の取得

(7) 旧東京高等師範学校専攻科又は旧広島高等師範学校徳育専攻科の卒業

(8) 旧専門学校令による専門学校(専攻科及び研究科を含むものとし、修業年限6年以上のものに限る。)の卒業

(9) 旧大学令による大学の選科の3年以上の課程の修了(学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した場合に限る。)

(10) 旧中央気象台技術官養成所研究科の卒業

(11) 旧図書館職員養成所(「新大卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(12) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格

(13) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

7 新大卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 文部大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の称号を取得した場合に限る。)

(5) 学位授与機構から学士の学位を授与された場合

(6) 水産大学校(昭和25年農林省令第93号による水産講習所を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(7) 防衛大学校の卒業

(8) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(9) 東京教育大学附属特殊教育教員養成施設(短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(10) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業

(11) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(12) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

(13) 旧高等試験令による高等試験の筆記試験の合格

短大卒

1 旧専5卒

(1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(2) 海技大学校本科の卒業

(3) 旧東京美術学校又は旧東京音楽学校の本科(本科及び予科の通算修業年限が5年以上のものに限る。)の卒業

(4) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業

(5) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業

2 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(5) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

(6) 国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業

(7) 診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は診療エックス線技師学校若しくは診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(8) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(11) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(旧甲種看護師養成所を含むものとし、いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(12) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(13) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(14) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(15) 旧外地教育令による4年制の専門学校の卒業

(16) 旧東京美術学校師範科又は旧東京音楽学校甲種師範科(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(17) 旧東京農業教育専門学校の卒業

(18) 旧高等商船学校本科の卒業

(19) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

3 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(5) 高等商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(6) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

(7) 都道府県農業講習所又は長野県農業技術大学園(「新高3卒」)を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 都道府県林業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(9) 都道府県蚕業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(10) 農林省の園芸試験場又は茶業試験場(昭和36年11月30日以前における農業技術研究所及び農業試験場を含む。)の農業技術研修課程(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格

(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(13) 海員学校専修科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(14) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 保母養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中等学校学校令による中等学校の卒業(以下「旧中卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(17) 栄養士法による栄養士試験の合格

(18) 診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(19) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(20) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 歯科技工法による歯科技工士養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) あん摩マッサージ指圧師法による「新高3卒」を入学資格とする2年制の学校又は養成施設(「新中卒」を入学資格とする5年制の学校又は養成施設を含む。)の卒業

(23) 柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(24) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者にかかる課程をいう。)の卒業

(25) 旧図書館職員養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(26) 旧建設省地理調査所技術員養成所普通科の卒業

(27) 旧高等農事講習所本科(鯉淵学園本科を含む。)の卒業

(28) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(29) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(30) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業

(31) 旧大学令による大学予科の修了

(32) 旧高等女学校規程による高等女学校の高等科又は専攻科(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(33) 旧高等商船学校専科の卒業

(34) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(35) 旧外地教育令による専門学校、高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(高等学校高等科及び大学予科にあっては修業年限の2年以上のもの、その他にあっては修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(36) 旧東京盲学校師範部甲種の卒業又は旧東京ろう学校師範部の普通科甲種若しくは技芸科の卒業

(37) 旧臨時教員養成所規程による臨時教員養成所の卒業

(38) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業

(39) 旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所の卒業

(40) 旧実業学校教員養成所規程による実業学校教員養成所の卒業

(41) 旧中央気象台気象技術官養成所本科の卒業

(42) 旧鉄道教習所専門部(専門部と同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業

(43) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所(いずれも旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(44) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(45) 旧高等試験令による予備試験の合格

(46) 旧高等試験令第8条により、旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者又は大学予科の修了者と同等以上の学力があると認められた場合

(47) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験の合格

(48) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格

(49) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験の合格

(50) 旧教員免許令による中学校、高等女学校又は実業学校の教員の免許の取得

(51) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(52) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格

(53) 旧薬剤師規則による薬剤師試験の合格

(54) 旧看護師規則による指定看護師養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(55) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。)以下同じ。)又は旧陸軍経理学校の卒業(旧陸軍士官学校59期生又は旧陸軍経理学校8期生の場合を含む。)

(56) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業

(57) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠(以下「旧陸軍各廠」という。)の技能者養成所技術員科(旧中卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(58) 旧海軍技手養成所の卒業

(59) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所の卒業

4 準専卒

(1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業

(2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(3) 旧高等女学校規程による高等女学校の高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業

(4) 旧外地教育令による師範学校、専門学校等(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(5) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(6) 保母養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 旧電信協会管理無線電信講習所本科(修業年限2年のものに限る。)の卒業

(8) 旧無線電信講習所の高等科第3部、普通科第1部又は本科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業

(9) 旧逓信官吏練習所(旧通信院官吏練習所を含む。)の技術科、行政科又は無線通信科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業

(10) 旧国民学校令による国民学校本科の教員の免許の取得

(11) 旧看護師規則による指定看護師養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 旧陸軍士官学校60期生、旧陸軍経理学校9期生、旧海軍兵学校76期生又は旧海軍経理学校37期生の場合

(13) 旧陸軍各廠の技能者養成所技術員科(旧中卒を入学資格とする修学年限2年以上のものに限る。)の卒業

(14) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。以下同じ。)の補習科、専習科又は高等科(いずれも旧中卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 旧大学令による大学予科の2年制の修了

(16) 旧専門学校令による専門学校2年制の研究科、別科又は選科の卒業

(17) 旧中卒を入学資格とする修学年限3年以上の各種学校の卒業

(18) 農業講習所又は蚕業講習所(蚕業試験場講習部)の卒業(旧中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)

高校卒

1 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養成学校の専攻科の卒業

(2) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

(3) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)卒業

(4) 柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

2 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(3) 海上保安学校(旧中卒を入学資格とするものに限る。)の卒業

(4) 大学入学資格検定規程による試験の合格

(5) 外国における中等学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(6) 旧通信官吏練習所本科の卒業

(7) 旧逓信官吏練習所の本科(大正13年以前の行政科及び電信科に限る。)又は臨時技術別科の卒業

(8) 旧無線電信講習所の普通科第3部又は別科の卒業

(9) 旧国民学校令による国民学校の初等科又は専科の教員の免許の取得

(10) 旧幼稚園令による幼稚園の教員の免許の取得

(11) 歯科技工法による歯科技工士養成所(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(12) 旧専門学校令による専門学校の1年制の研究科、別科又は選科の卒業

(13) 農業講習所又は蚕業講習所(蚕業試験場講習部)の卒業(旧中卒を入所資格とする修業年限1年のものに限る。)

(14) 中等学校4年の課程を修了後旧高等女学校規則による高等女学校高等科又は専攻科2年制の課程の卒業

3 旧中5卒

(1) 旧中等学校令による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(3) 旧師範教育令による師範学校若しくは青年師範学校の予科の修了又は師範学校第1部3年(「高小卒」を入学資格とするものに限る。)の修了

(4) 旧師範教育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の卒業

(5) 旧青年学校令による青年学校本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業

(6) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格

(7) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により旧中卒と同等以上の学力を有するものと指定された場合

(8) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格

(9) 旧高等試験令第7条により旧中卒と同等以上の学力を有するものと認められた場合及び同条による試験の合格

(10) 旧普通試験令による普通試験の合格

(11) 旧裁判所書記登用試験規則による試験の合格

(12) 旧国民学校令による国民学校の准教員の免許の取得

(13) 旧外地教育令による中等学校又は旧在外指定学校規則により指定された中等学校の卒業

(14) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(15) 旧電信協会管理無線電信講習所選科の卒業

(16) 旧無線電信講習所の選科又は特設普通科の卒業

(17) 旧普通逓信講習所高等部の卒業

(18) 旧鉄道教習所の中等部又は普通部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業

(19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

(20) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(「新中卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(21) 旧看護師規則による指定看護師養成所(「高小卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(22) 旧乙種看護師養成所の卒業

(23) 旧航空機乗員養成所本科の卒業

(24) 旧陸軍幼年学校、旧陸軍兵器学校又は旧陸軍工科学校の卒業

(25) 旧陸軍経理学校予科の修了

(26) 旧海軍甲種飛行予科練習生(旧中等学校令による中等学校第3学年修了以上の入隊者に限る。)又は旧海軍乙種飛行予科練習生(乙種飛行練習生(特)を除く。)の課程の修了

(27) 旧陸軍各廠技能者養成所の見習工員科若しくは養成工員科(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業

(28) 旧海軍工作庁工員養成所の見習科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限3年のもの(実習課程を含む。)に限る。)又は青年科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業

(29) 旧海軍軍需部青年勤務員養成所本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業

(30) 中等学校4年の課程を修了後旧高等学校令による高等学校1年の課程の修了

(31) 中等学校4年の課程を修了後旧高等女学校規程による高等女学校専攻科1年制の課程の卒業

4 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業

(3) 旧青年学校令による青年学校本科(修業年限3年又は4年のものに限る。)の卒業

(4) 旧外地教育令又は旧在外学校指定規則により指定された中等学校(修業年限4年のもの又は「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(5) 旧逓信講習所高等科の卒業

(6) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(7) 旧高等学校高等科入学資格試験規程による資格試験の合格

(8) 旧高等学校規程第30条第1項第4号により指定された場合

(9) 旧国民学校令により国民学校の初等科の准教員の免許の取得

(10) 旧看護師規則による看護師養成所(「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(11) 旧臨時航空機乗員養成所の卒業

(12) 旧陸軍各廠技能者養成所の見習工員科若しくは養成工員科(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(13) 旧海軍工作庁工員養成所の見習科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年科本科(「高小卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) 旧陸軍航空整備学校、旧陸軍少年通信兵学校、旧陸軍航空通信学校、旧陸軍飛行学校、旧陸軍戸山学校、旧陸軍少年戦車兵学校、旧陸軍野戦砲兵学校、旧陸軍重砲兵学校又は旧陸軍高射学校(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は旧陸軍少年飛行兵学校の卒業を入学資格とする修業年限1年のものとし、これと同等とみなされる課程を含む。)の卒業

(15) 旧満州開拓義勇隊訓練所の卒業

(16) 海員学校の卒業

(17) 旧海員養成所の卒業

(18) 旧普通逓信講習所普通部の卒業

(19) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業

(20) 旧師範教育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の4年制の卒業

(21) 旧中等学校若くしは旧中等学校に準ずる各種学校で、小学卒を入学資格とする修業年限4年以上の課程の修了者若しくは高小卒程度を入学資格とする修業年限2年以上の課程の修了者又はこれらの卒業

中学卒

1 新中卒

(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業

(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧中等学校令による中等学校又はこれに準ずる各種学校(「小学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「高小卒」程度を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の修了又は卒業

(4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了

(5) 旧逓信講習所普通科の卒業

2 高小卒

(1) 旧小学校令による小学校又は旧国民学校令による国民学校の高等科の修了

(2) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校令による中等学校又は各種学校(いずれも「小学卒」を入学資格とするものに限る。)の第2学年の修了

(3) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部第2学年の修了

(4) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了

(5) 小学卒の(2)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了

3 小学卒

(1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

(2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(附属小学校尋常科を含む。)の修了

(3) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の初等部の修了

(4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了

(5) 旧外地教育令による国民学校又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了

別表第4

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高学卒

(12年)

中学卒

(9年)

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

(備考)

1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 医大卒業後又は医専卒業後昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる学歴を有する者については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の次に掲げる学歴についての修学年数欄の年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号俸

中級

1級15号俸

初級

1級5号俸

その他

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

別表第7(第21条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

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73

52

92

36

52

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74

52

93

37

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備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第8(第36条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間

3/3以下

職員の分限に関する条例(昭和35年豊丘村条例第13号)第2条に規定する休職の期間

派遣職員の派遣の期間

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号)第8条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

結核性疾患による休職又は休暇の期間

公務外の負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間

1/3以下

条例第36条の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職の期間

2/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の運用については、派遣先の業務を公務とみなす。

一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和49年6月15日 規則第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年6月15日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第12号
昭和51年12月10日 規則第5号
昭和55年12月15日 規則第8号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和60年3月26日 規則第3号
昭和61年2月5日 規則第1号
昭和61年3月27日 規則第9号
昭和61年7月23日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和62年6月1日 規則第9号
平成元年9月29日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第6号
平成3年7月12日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第9号
平成6年3月28日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第10号
平成7年3月13日 規則第2号
平成7年9月14日 規則第8号
平成8年12月20日 規則第5号
平成9年5月22日 規則第8号
平成9年12月19日 規則第13号
平成10年12月21日 規則第22号
平成11年6月22日 規則第9号
平成11年12月28日 規則第16号
平成12年9月18日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年3月20日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第19号
平成19年12月20日 規則第26号
平成20年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第9号
平成27年5月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第5号
平成29年9月1日 規則第14号
平成30年12月21日 規則第10号
平成31年4月26日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第2号
令和3年4月15日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年1月13日 規則第8号
令和5年3月27日 規則第13号
令和5年12月20日 規則第28号