○職員の給料の切替え等に関する規則

昭和61年2月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年豊丘村条例第1号。以下「改正条例」という。)附則の規定に基づき、給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級への切替え)

第2条 改正条例附則第3項の規定による職務の級は、次の各号に掲げる要件に該当する職員で、一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(昭和61年豊丘村規則第1号。以下「改正規則」という。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号。以下「改正後の規則」という。)第3条の2に規定する級別定数の範囲内で任命権者が定めるものにあっては、改正条例附則別表第1(以下「附則別表第1」という。)の職務の級欄の下段に掲げられている職務の級(以下「特定の職務の級」という。)とし、その他の職員にあっては、当該職務の級欄の上段に掲げられている職務の級とする。

(1) 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の職務が改正後の規則別表第1級別職務分類表の当該特定の職務の級に対応する職務に該当すること。

(2) 切替日の前日におけるその者の経験年数又は切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)の在職年数が、改正後の規則別表第2級別資格基準表に定める当該特定の職務の級に係る必要経験年数又は必要在級年数に達していること。

(3) 切替日の前日におけるその者の旧等級の在級年数が1年(改正後の規則第18条第3項ただし書の規定による村長の承認があったものとして取り扱うことができる場合にあっては、6月)以上であること。

(号俸等の切替え等)

第3条 改正条例附則第5項の規定により切替日における号俸を定められている職員に対する切替日以後における最初の改正規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年豊丘村規則第8号。以下「改正後の昭和55年改正規則」という。)附則第5項又は第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、次項に定める期間)を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

2 改正条例附則第5項に規定する村長が定める職員は、次の各号に定める職員とし、当該職員に係る村長が定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和55年豊丘村条例第21号。以下「改正前の条例」という。)第7条の2の規定又は改正規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号。以下「改正前の規則」という。)第23条から第25条まで、第34条、第36条若しくは第37条の規定により、切替日の前日においてその者の受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に係る改正前の条例第7条第1項本文若しくは第3項ただし書の規定又は改正規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年豊丘村規則第8号。以下「改正前の昭和55年改正規則」という。)附則第5項若しくは第6項の規定による昇給期間(以下「旧号俸等に係る昇給期間」という。)を短縮された職員(第4号又は第5号に該当する職員を除く。次号及び第3項において同じ。) 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧号俸に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号俸を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、改正前の規則第29条又は第31条の規定により昇給(以下「特別昇給」という。)した職員のうち、改正前の規則第33条の規定によりその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以後である職員 旧号俸を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号俸を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は、零)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において良好な成績で勤務しなかったことにより、旧号俸に係る昇給機関を延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号俸を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号俸が別表第1に掲げる号俸であった職員(第2条の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により特定の職務の級となる職員に限る。次号において同じ。) 零

(5) 旧号俸が別表第2に掲げる号俸であった職員 旧号俸を受けていた期間が旧号俸の2分の1に相当する期間を越える場合は3月、越えない場合は零

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

第4条 改正条例附則第6項に規定する職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する別表第3の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。

2 前項の規定により新号俸等を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の条例第7条第1項本文若しくは第3項のただし書の規定又は改正規則による改正後の昭和55年改正規則附則第5項若しくは第6項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(以下この条において「経過期間」という。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号俸等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる改正条例による改正後の条例第7条第1項本文若しくは第3項のただし書の規定又は改正規則による改正後の昭和55年改正規則附則第5項若しくは第6項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

3 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において改正前の条例第7条の2の規定又は改正前の規則第23条から第25条まで、第34条、第36条若しくは第37条の規定により、旧給料月額に係る改正前の条例第7条第3項のただし書の規定又は改正規則による改正後の昭和55年改正規則附則第5項若しくは第6項の規定による昇給期間(以下「旧給料月額に係る昇給期間」という。)を短縮された職員(第4号に該当する職員を除く。次号及び第3号において同じ。) 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧給料月額に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、特別昇給した職員のうち改正前の規則第33条の規定によりその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以後である職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は、零)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において良好な成績で勤務しなかったことにより、旧給料月額に係る昇給期間を延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧給料月額が別表第4に掲げる給料月額であった職員のうち第2条の規定により特定の職務の級となる職員 切替日において同項の規定により附則別表第1の職務の級欄の上段に掲げられている職務の級となるものとした場合に得られる切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算される期間が、当該号俸又は給料月額に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超える場合は3月、超えない場合は零

4 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が同表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号俸及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

第5条 改正条例附則第7項に規定する村長が定める職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間(以下「職務の級等」という。)は、切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の規則の適用を受けることとなった日又はその属する職務の等級若しくはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった日(以下「適用等の日」という。)に改正後の規則の規定を適用した場合(切替日において、昇格又は降格した職員にあっては、当該昇格又は降格がないものとした場合に切替日に受けることとなる職務の級等を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則の規定を適用した場合)に得られる職務の級等とする。ただし、当該職務の級等が、適用等の日において改正前の規則の規定により定められた職務の等級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を基礎として改正条例附則第3項から第6項までの規定を準用した場合(この場合において、これらの規定中「切替日」とあるのは「適用等の日」と読み替えるものとする。)に得られる職務の級等に達しない場合にあっては、当該準用した場合に得られる職務の級等とする。

2 前項に規定する改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号俸を受けることとなる期間は、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日に昇格をした職員で、号俸が別表第5に掲げる号俸であるもののうち昇格後の号俸を受けることとなる期間が零となるもの 3月

(2) 切替期間において昇格をした職員で、当該昇格の日の前日における改正後の規則を適用した場合に得られる号俸が別表第6に掲げる号俸であるもののうち昇格後の号俸を受けることとなる期間が零となるもの 3月

(切替日前の異動者等の号俸の調整)

第6条 改正条例附則第8項に規定する村長が定める職員は、改正前の規則第15条又は第17条の規定の適用を受けた職員のうち、当該適用の日の号俸又は給料月額を決定する計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

2 改正条例附則第8項の規定により村長が定める必要な調整は、切替日前における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間が、切替日前における職務の等級を異にする異動がなく、切替日に職務の級を異にする異動をしたものとして改正後の規則の規定を適用したときに得られる号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(以下「調整後の号俸等」という。)に達しない場合についても行うものとし、切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、調整後の号俸等とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の証明)

第7条 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の証明は、改正条例附則第4項又は第4条若しくは前条の規定により切替日における号俸又は給料月額又は調整後の号俸等を決定された職員にあっては、旧号俸又は旧給料月額を受けた日以後の期間について行うものとし、第5条第1項のただし書の規定により適用等の日における号俸又は給料月額を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の規則の規定による決定に相当する改正後の規則の規定による決定とみなして行うものとする。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(通算期間が零となる旧号俸)

給料表

旧等級

旧号俸

行政職給料表

2等級

2号俸

3号俸

1等級

2号俸

3号俸

別表第2(第3条関係)

(通算期間が零又は3月となる旧号俸)

給料表

旧等級

旧号俸

行政職給料表

2等級

19号俸

21号俸

24号俸

1等級

21号俸

別表第3(第4条第1項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

号俸又は給料月額

 

 

 

 

 

 


133,000


139,600


182,400


191,500


233,400

25号俸


282,400

26号俸


282,400

21号俸


326,500

23号俸


362,500

20号俸


354,000

20号俸

134,600

141,200

184,400

193,500

235,600

26号俸

284,800

27号俸

284,800

21号俸

330,100

24号俸

330,100

21号俸

357,800

21号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号俸

287,200

28号俸

287,200

22号俸

333,700


350,100

333,700

22号俸

361,600


379,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,800

144,400

188,400

197,500

240,000


251,800

289,600


303,900

289,600

23号俸

337,300

353,700

337,300


358,700

365,400

383,200

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

292,000

306,300

292,000

24号俸

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

別表第4(第3条関係)

給料表

旧等級

旧給料月額

行政職給料表

3等級

282,400円

別表第5(第5条関係)

給料表

旧等級

旧号俸

行政職給料表

3等級

19号俸

2等級

21号俸

別表第6(第5条関係)

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

4級

18号俸

6級

20号俸

職員の給料の切替え等に関する規則

昭和61年2月5日 規則第3号

(昭和61年2月5日施行)