○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和57年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年豊丘村条例第3号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給額)

第2条 職員が道路においてマイクロバスを運転する作業に従事した場合の運転手当について、条例第7条の規則で定める金額は、別表に掲げる額とする。

(災害応急作業等手当)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める災害応急作業等は、次に掲げる作業とする。

(1) 巡回監視

(2) 災害状況の調査

(3) 応急作業等

(4) 前各号に掲げる作業に相当すると村長が認める作業

2 条例第6条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として特に村長が認める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)とする。

(1) 前項第1号の作業 710円

(2) 前項第2号及び第3号の作業 1,080円

(3) 前項第4号の作業 1,080円を超えない範囲内において村長が認める額

3 条例第6条第3項に規定する規則で定める危険な場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第6条第1項の災害応急作業等を日没時から日出時までの間に行う場合(次号の場合を除く。)

(2) 災害応急作業等が著しく危険であると村長が認める場合

4 条例第6条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の場合 第2項各号に掲げる額の100分の50に相当する額

(2) 前項第2号の場合 第2項各号に掲げる額の100分の100に相当する額

(特殊勤務手当の支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第18号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月7日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

運転した距離(1回につき)

支給額

20キロメートル未満

200円

20キロメートル超え30キロメートル未満

500円

30キロメートル超え50キロメートル未満

800円

50キロメートル超え200キロメートル未満

1,200円

200キロメートル超え400キロメートル未満

2,000円

400キロメートル超えた場合

2,500円

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和57年3月20日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第4号
昭和58年8月10日 規則第10号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和61年3月14日 規則第7号
平成元年9月29日 規則第10号
平成5年3月9日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第2号
平成18年6月1日 規則第18号
平成25年3月13日 規則第3号
平成30年12月21日 規則第12号
令和7年3月7日 規則第7号