○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和57年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年豊丘村条例第3号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月14日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月9日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第18号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
運転した距離(1回につき) | 支給額 |
20キロメートル未満 | 200円 |
20キロメートル超え30キロメートル未満 | 500円 |
30キロメートル超え50キロメートル未満 | 800円 |
50キロメートル超え200キロメートル未満 | 1,200円 |
200キロメートル超え400キロメートル未満 | 2,000円 |
400キロメートル超えた場合 | 2,500円 |