○一般職の職員の旅費に関する条例
昭和51年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第3条 前条の旅行は、任命権者若しくは、その委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発行する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路種に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路種に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路種に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路旅行について路種に応じ実費額を支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第6条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第7条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払による旅費を含む)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して村長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合 普通運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路の旅行の場合は、前2号に規定する運賃のほか、普通急行料金又は特別急行料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り乗車列車の区分により支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、3等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要による別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、実費額による。
2 有料道路料金は、公務上必要な場合に限り実費を支給する。
(日当)
第13条 日当の額は、別表の定額による。ただし、片道50キロメートル未満の旅行の場合は、日当は支給しない。
(宿泊料)
第14条 宿泊料は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
3 片道250キロメートル以上の旅行をし、即日帰庁した場合は、定額の3分の1に相当する額を支給する。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第16条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第4条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要するバス賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表宿泊料の範囲内の実費額の宿泊料
(公用車による旅行)
第18条 公用車により旅行する場合は、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。
(外国旅費)
第18条の2 外国旅行の旅費は、第4条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。
(旅費の調整)
第19条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整できるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとした額
(2) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引続き8時間未満(出張先における待時間を含む)の運転を行った場合には、宿泊した場合を除き、旅費を支給しない。
(3) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合にはこの条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額を差引いた額
(実施規定)
第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
3 一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年豊丘村条例第7号)は廃止する。
附則(昭和54年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月10日条例第8号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和63年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月17日条例第11号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月9日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | |||
村内 | 郡内 | 県内 | 県外 | |||
実費 | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 2,000 |