○日額旅費に関する規程
昭和51年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、日額旅費の額及び支給条件について定めるものとする。
(研修日額旅費及び県派遣日額旅費)
第2条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合で、宿泊するときにあっては最初に研修等開催地に到着した日の翌日から最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき別表第1に定める日額旅費を支給する。ただし、研修等が当該職員の在勤地内若しくはその近接地において行われる場合で、宿泊を要しないときにあっては、旅費を支給しない。
2 職員が研修のため県へ派遣された場合で、宿泊するときにあっては、当該機関に着任した日の翌日から用務終了後当該機関を出発する日の前日までの期間につき、宿泊しないときにあっては当該機関に着任した日から用務終了後当該機関を出発するまでの期間につき、別表第2に定める日額旅費を支給する。
(日額旅費の調整)
第3条 第2条により支給されることとなる日額旅費の額が、当該旅行における特別の事情により通常必要としない旅費となる場合その他特に必要があると認める場合においては、実費額を下らない限度において支給すべき日額旅費の額について、減額調整を行うことがある。
2 職員が、この訓令の規定により旅行することが当該旅行において特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める額を日額旅費として支給することができる。
(委任規定)
第4条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成2年9月17日規則第3号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
別表第1
区分 | 日額 | ||
下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 円 3,260 | ||
その他の宿泊施設 | 宿泊日数 | 1日から14日までの期間 | 5,910 |
15日から29日までの期間 | 5,310 | ||
30日以後の期間 | 4,720 |
別表第2
区分 | 日額 | |||
勤務地から当該機関までの距離(往復) | ||||
50キロメートル未満 | 50キロメートル以上350キロメートル未満 | 350キロメートル以上 | ||
宿泊しない場合 | 950円 | 円 | 円 | |
宿泊する場合 | 下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 |
| 3,260 | 3,350 |
その他の施設に宿泊する場合 |
| 5,010 | 5,190 |