○補助金等交付規則実施規程

平成2年10月1日

規程第1号

第1条 補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)第3条第2項による村長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助事業等の内容が、規則第3条第1項及び第12条第1項の規定を適用することになじまないもの

(2) 単年度の軽微な補助事業等

(3) 定型的かつ簡易な内容の補助事業等で、事業内容が書類等での審査を要しないと認められるもの

第2条 課等の長は、所管する補助事業等のうち第1条に該当すると認められるものについて調書を作成し、原則として毎年度4月20日(年度途中で該当することとなった場合は、当該補助事業等に係る補正予算成立後10日以内)までに村長の認定を得るものとする。

2 前項の調書には次の事項を記載するものとし、必要により関係書類を添付するものとする。

補助事業等の名称

補助金等申請(受領)すべき者の団体名、氏名

事業実施期間

事業費

補助金等の金額

補助金等の交付時期

その他必要事項

第3条 規則第7条の村長等が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。ただし、村長等が特に必要と認めたときは、この期日を繰上げることがある。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

補助金等交付規則実施規程

平成2年10月1日 規程第1号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成2年10月1日 規程第1号