○補助金等交付規則実施規程
平成2年10月1日
規程第1号
第1条 補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)第3条第2項による村長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 単年度の軽微な補助事業等
(3) 定型的かつ簡易な内容の補助事業等で、事業内容が書類等での審査を要しないと認められるもの
第2条 課等の長は、所管する補助事業等のうち第1条に該当すると認められるものについて調書を作成し、原則として毎年度4月20日(年度途中で該当することとなった場合は、当該補助事業等に係る補正予算成立後10日以内)までに村長の認定を得るものとする。
2 前項の調書には次の事項を記載するものとし、必要により関係書類を添付するものとする。
補助事業等の名称
補助金等申請(受領)すべき者の団体名、氏名
事業実施期間
事業費
補助金等の金額
補助金等の交付時期
その他必要事項
第3条 規則第7条の村長等が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。ただし、村長等が特に必要と認めたときは、この期日を繰上げることがある。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。