○資金積立金条例
昭和46年3月16日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第7項の規定に基づき、資金積立金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第241条第1項の規定により、別表のとおり基金を設置する。
(積立金額)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(基金の運用)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、その他証券の買入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間、利率を定めて、基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
附則
この条例は、昭和46年3月20日から施行する。
別表
名称 | 目的 | 使途 |
豊丘村財政調整基金 | 村財政の健全な運営を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 1 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための経費 2 災害により生じた経費又は災害により生じた減収をうめるための経費 3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費 4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費 5 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の経費 |