○豊丘村ふるさと創生基金条例
平成元年3月10日
条例第8号
(設置の目的)
第1条 豊丘村の活性化を図り、ふるさと創生のため積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額の合計額とする。
(運用)
第3条 村長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。