○豊丘村公民館図書充実基金条例
昭和60年1月29日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 豊丘村公民館の図書を充実するため、積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の額は300万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。
3 前項の規定により、積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し図書の購入費に充てる。
附則
この条例は公布の日から施行する。