○国民健康保険財政調整基金条例
昭和39年3月19日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険特別会計の療養給付費の支払その他財源に不足を生じたときの、財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、1,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くのほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。