○土地開発基金条例

昭和45年9月30日

条例第14号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、豊丘村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の額が第2条第1項に規定する額の3分の1を下回らない範囲内において基金に属する現金の処分をすることができる。

(1) 財政状況の変動等により財源が著しく不足するとき。

(2) 建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源が不足するとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、財政運営上において特に必要があると認めるとき。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、当該基金に編入する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

土地開発基金条例

昭和45年9月30日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第14号
昭和47年3月17日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第7号