○豊丘村水道事業会計財政調整基金条例
昭和39年3月19日
条例第15号
(設置の目的)
第1条 豊丘村水道事業会計の財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は予算として定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な、有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、豊丘村水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 改良工事の財源に充てるとき。
(3) 災害復旧等の費用に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。