○村税の徴収等の特例に関する条例
昭和36年5月29日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、納税者の利便、納税成績の向上及び事務の合理化を図るため村税条例(昭和37年豊丘村条例第7号。以下「村税条例」という。)並びに国民健康保険税条例(昭和34年豊丘村条例第6号。以下「保険税条例」という。)により賦課徴収する村税のうち当分の間、次条に定める村税の徴収等の特例を設けることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例により賦課する村税は、個人に賦課する次に掲げるものとする。ただし、村民税及び国民健康保険税のうち特別徴収に係るもの並びに納税管理人において納入する場合を除く。
(1) 村民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 翌年1月1日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月28日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
(国民健康保険税の月割課税の取扱い)
第5条 保険税条例第10条第1項の規定による賦課期日後に納税義務が発生した世帯主に対し月割により国民健康保険税を課する場合の納期及び各納期の税額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 納税義務の発生が納税通知書の発行以前であるとき 前2条の規定による納期及び各納期の税額
(2) 納税義務の発生が納税通知書の発行以後であるとき その税額を納税義務の発生の月から3月までの月数で除して得た額を、納税義務の発生の月から3月まで前条に定める納期により納入する。ただし各納期の納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて納税義務の発生した月に合算するものとする。
2 保険税条例第10条第2項の規定による賦課期日後に納税義務が消滅した世帯主に対し、月割により国民健康保険税を課する場合は次による。
(1) 納税義務の消滅の日が6月以前のときは、その者の前年度の国民健康保険税額を基礎として算定した消滅の日の属する月の前月までの額を仮税額として直ちに徴収し当該年度の国民健康保険税が確定後において過不足額を精算する。
(2) 納税義務の消滅の日が7月以後のときは、消滅の日の属する月の前月までの額と既納額との差額を還付又は納入する。
(委任)
第7条 この条例実施のため必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の村税から適用する。
(平成8年度分の個人の村民税の納期に関する特例)
第2条 平成8年度分の個人の村民税に限り、個人の村民税の納期は第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 6月15日から7月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月26日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月28日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
(平成10年度分の個人の村民税の納税通知書に関する特例)
第3条 平成10年度分の個人の村民税に限り、個人の村民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第3条第3項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 当該納税義務者の特別減税前の普通徴収に係る個人の村民税の額(前条の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の村民税の額をいう。)及び特別減税前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第3条の4第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収にかかる個人の県民税の額をいう。)の合算額(以下本号において「特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の村民税の額及び普通徴収に係る個人の県民税の額の合算額を控除した額(以下本項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額」という。)がその者の特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額を10で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下本項において「分割金額」という。)に9を乗じて得た金額をその者の特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下本項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第4条第1項に規定する第1期の納期(以下本項及び事項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(3) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期の納期においてはないものとし、第3期の納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第4期の納期以降においてはその者の分割金額とする。
(4) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第3期の納期においてはないものとし、第4期の納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第5期の納期以降においてはその者の分割金額とする。
(5) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第4期の納期においてはないものとし、第5期の納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第6期の納期以降においてはその者の分割金額とする。
(6) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第5期の納期においてはないものとし、第6期の納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第6期の納期以降においてはその者の分割金額とする。
(7) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第6期の納期においてはないものとし、第7期の納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第7期の納期以降においてはその者の分割金額とする。
(8) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第7期の納期においてはないものとし、第8期の納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第8期の納期以降においてはその者の分割金額とする。
(9) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第8期の納期においてはないものとし、第9期の納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第9期の納期以降においてはその者の分割金額とする。
(10) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期から第9期の納期においてはないものとし、第10期の納期においてはその者の普通徴収に係る個人の村民税の額及び普通徴収に係る個人の県民税の額の合算額とする。
附則(昭和63年12月12日条例第17号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の条例は、平成7年度分以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成6年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の条例は平成8年度分以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成7年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月4日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(村民税に関する経過措置)
第2条 改正後の条例は平成10年度分以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成9年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年分の村税から適用する。
附則(平成18年12月21日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年分の村税から適用する。
附則(平成19年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。