○村税の徴収等の特例に関する規則

昭和36年5月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、村税の徴収等の特例に関する条例(昭和36年豊丘村条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(納税通知書の様式)

第2条 条例第3条第1項の納税通知書は、様式第1号による。

(督促状の様式)

第3条 条例第6条の督促状は様式第2号による。

(徴収税額の整理)

第4条 個別集合徴収した村税(以下「集合税」という。)は、条例第2条各号の税目ごとに整理する。

(延滞金等の計算)

第5条 延滞金及び還付加算金の計算については、条例第2条各号の税目ごとに、納期別に1件として計算する。

(過誤納徴収金の取り扱い)

第6条 個別集合徴収による村税にかかる誤納又は過納については、集合税について誤納又は過納があったものとして取り扱う。

(滞納処分)

第7条 滞納処分については、条例第2条各号の税目ごと処分する。

(異動税額の調整)

第8条 個別集合徴収をする村税の決定、更正又は減免等により税額を変更したときは、その発生した月の翌月以後の各納期の税額で調整する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の村税から適用する。

(平成17年9月30日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の集合税から適用する。

(平成17年度分以前の徴収税額の整理の特例)

第2条 平成17年度分以前の徴収税額の整理については、改正後の第4条の規定によらず、改正前の第4条の規定により整理する。

(平成18年8月22日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の集合税から適用する。

(平成17年度分以前の滞納処分の特例)

第2条 平成17年度分以前の滞納処分については、改正後の第7条の規定によらず、改正前の第7条の規定により整理する。

様式(省略)

村税の徴収等の特例に関する規則

昭和36年5月29日 規則第2号

(平成18年8月22日施行)